更新日:2025年2月18日
住宅用家屋証明
個人が居住するための住宅を取得し、一定の要件を満たした場合、住宅用家屋証明を取得することにより、所有権の保存登記、所有権の移転登記、抵当権設定登記の際にかかる登録免許税の軽減措置を受けることができます。
適用要件及び必要書類
共通要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。
- 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
- 店舗、事務所等併用住宅については、床面積の90%を越える部分が住宅であること。
個人が新築した住宅用家屋
- 区分所有建物については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること。
- 新築後1年以内に登記を受ける家屋であること。
必要書類
- 住民票
- 表題登記申請書及び登記完了証または登記事項証明書
- 建築確認済証及び検査済証
- 認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は、申請書の副本及び認定通知書の原本
個人が取得した建築後使用されたことのない住宅用家屋
- 区分所有建物については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること。
- 取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。
必要書類
- 住民票
- 表題登記申請書及び登記完了証又は登記事項証明書
- 建築確認済証及び検査済証
- 売買契約書または売渡証書
- 家屋未使用証明書
- 認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅の場合は、申請書の副本及び認定通知書の原本
個人が取得した建築後使用されたことのある住宅用家屋
- 取得原因が売買または競落であること。
- 取得後1年以内に登記を受ける家屋であること。
- 区分建物については、建築基準法に定める耐火建築物または準耐火建築物であること。ただし、下記※に掲げる家屋についてはこれと同等に扱う。
- 昭和57年1月1日以後に建築された家屋であること。
- 上記年数要件を超えた場合は、現行の耐震基準を満たした家屋であること。
(※耐震基準適合証明書等が必要)
必要書類
- 住民票
- 登記事項証明書
- 売買契約書または売渡証書(競落の場合は代金納付期限通知書)
- 年数要件を超えた家屋の場合、売主が取得した耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写し
・現行の耐震基準を満たしているもの。
・取得前2年以内に調査又は評価されたもの。
抵当権設定登記の場合
必要書類
- 上記必要書類のほかに、金銭消費貸借契約書が必要です。
手数料
関連リンク