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更新日:2023年9月12日
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付が困難な場合は期限を延長することができます。
8月31日をもって、法人市民税の申告・納付期限の延長対応は終了しました。
以上のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて法人の通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小さぜるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより、決算作業が間に合わず、申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、申告・納付期限の延長の対象となります。
詳細は、「新型コロナ、国税と同様ウイルス感染症の影響により地方法人関係税の期限内申告が困難な場合におけるeLTAXを通じた申告期限延長申請の手続きについて」地方税ポータルシステムホームページ(外部サイトへリンク)でご確認ください。
この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
なお、この取扱いは多治見市税条例に基づくものですので、都道府県、他の市町村にも事務所がある場合、それぞれ申告・納付の期限延長申請が必要です。取扱いは自治体によって異なりますので、それぞれの自治体の法人住民税担当課にご確認ください。
本来の申告納付期限の経過後に、申告をお願いする文書等が送付される場合があります。あしからずご了承ください。
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お問い合わせ
税務課市民税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
内線:内線2264、2265
ファクス:0572-25-8228