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更新日:2024年2月1日
市内に事務所、又は事業所がある法人については、法人市民税が課税されます。法人市民税は資本等の金額と市内従業員数に応じた均等割と、法人税額に応じて負担する法人税割からなります。
納税義務者 |
納めるべき税額 |
|
---|---|---|
均等割 |
法人税割 |
|
市内に事務所や事業所を有する法人 |
〇 |
〇 |
市内に事務所や事業所は有しないが、寮や保養所などを有する法人 |
〇 |
- |
市内に事務所や事業所を有する公益法人等や法人でない社団等で、収益事業を行わないもの |
〇 |
- |
事業年度が1年に満たない場合の月数は、暦に従って計算し、1月にみたないときは1月とし、1月に満たない端数を生じたときは切り捨てて計算します。
計算方法「税率(年額)円×算定期間中において事務所等を有していた月数÷12」(100円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てた金額を記載します)
資本金等の金額による区分 |
従業者数※ |
税率(年額) |
---|---|---|
50億円を超える法人 |
50人を超えるもの |
3,000,000円 |
50人以下のもの |
410,000円 |
|
10億円を超え、50億円以下の法人 |
50人を超えるもの |
1,750,000円 |
50人以下のもの |
410,000円 |
|
1億円を超え、10億円以下の法人 |
50人を超えるもの |
400,000円 |
50人以下のもの |
160,000円 |
|
1,000万円を超え、1億円以下の法人 |
50人を超えるもの |
150,000円 |
50人以下のもの |
130,000円 |
|
1,000万円以下の法人 |
50人を超えるもの |
120,000円 |
50人以下のもの |
50,000円 |
【従業者数】・・・市内に有する事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数
【資本金等の額(平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用)】・・・地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額。ただし、資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合は、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額(平成27年3月31日以前に開始した事業年度においては、従来のとおり)
【改正前】税率12.1%(令和元年9月30日までに開始する事業年度分)
【改正後】税率8.4%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度分)
税制改正において、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税法人税割の一部を国税化し地方交付税の財源とすることとなりました。
多治見市においても、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率を12.1%から8.4%に引き下げました。
法人市民税割の税率引下げに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は以下のとおり経過措置が講じられています。
通常:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
事務所、事業所の開設、変更、登記事項等の変更が生じた場合提出する「法人等に係る事務所・事業所等の開設・変更・移動の申告書」、「納付書」、「更正請求書」をダウンロードすることができます。
専用ページ:申請書ダウンロード
お問い合わせ
税務課市民税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
内線:2262・2263・2264・2265
ファクス:0572-25-8228