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更新日:2024年11月1日
農地は、農地法第30条に基づいて農業委員会が「利用状況調査」を行うことになっています。
これは食料の生産基盤である優良農地の確保と、有効利用の促進を図っていくことが求められており、遊休農地の実態把握と発生防止・解消、農地の違反転用防止対策などについて把握するため、利用状況調査(農地パトロール)を実施しています。
下記期間に農業委員が多治見市内の農地確認調査に回ります。その際には、農地の所有者・耕作者の方に利用状況についてお伺いする場合がありますので、ご理解とご協力をお願いします。なお、調査時は調査時用の名札と緑色の腕章を携帯しています。
農地確認調査期間:令和5年10月末日まで
多治見市農業委員の決定について(お知らせ)
多治見市農業委員の任期満了に伴い、令和5年7月20日付けで下記のとおり農業委員を任命しましたのでお知らせします。
委員名簿(PDF:337KB)
農業委員会は、農地等の利用関係の調整、自作農の創設維持その他農業全般にわたる問題を農業者の創意と自主的努力によって総合的に解決していくことを目的とした、農業および農業者の一般的利益を代表する機関として、農業委員会等に関する法律に基づき設置されている行政委員会です。農業委員会事務局では農業委員会にかかわる仕事をしています。
毎月1回、農業委員会の議案を作成し、招集して、会議後に議事録を作成します。議事録は農業委員会で縦覧できます。(縦覧期間は会議の閉会後、1か月以内の1週間以上です。詳しくは市役所の掲示板に公告します。また、会議は申し込みにより傍聴することができます。)
農地法に関する申請書の受付を下記の日程で案内しております。事前相談など気楽にお声かけください。
上記スケジュールは、3条申請・市街化調整区域の転用です。
【農地法の改正により令和5年4月1日に廃止されました】
農地を耕作目的で売買、贈与、貸し借りするには、農地法第3条により農業委員会の許可が必要ですが、許可要件の一つに耕作農地の下限面積が定められています。
下限面積要件は、経営面積があまりにも小さい場合、生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する面積が都府県で50アール以上にならなければ許可できないとするものです。
この下限面積は、地域の実情に応じ、農業委員会の判断で引き下げ、別段の面積を定めることができます。(農地法第3条第2項第5号)
このことから、多治見市農業委員会では、平成27年6月24日開催の総会において審議、検討した結果、別段の面積(下限面積)を、従前のとおり10アールとしています。
地域 |
下限面積 |
市内全域 |
10アール |
<設定理由>
2015農林業センサスで、市内の農家で10アール未満の農地を耕作している農家が全農家数の約6割であり、かつ、平成28年度の農地法第30条の規定に基づく利用状況調査の結果、市内の遊休農地率は1.2%と低い状況であるため。
平成21年に農地法が改正され、従来の標準小作料制度に代わり、地域における賃借料情報を農業委員会で提供することになりました。
過去1年間に締結された利用権設定による賃借料に関するデータを収集し、田・畑の種類別、町別(畑は事例が少ないため全市)に区分し、最高額、最低額、平均額を参考の金額として、算出しています。
利用権設定(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)の賃借料(10aあたり)は次のとおりです(公表の基準は5件以上となります)。
(単位:千円)
参考情報 |
田 |
畑 |
||||||
平均値 |
最高値 |
最低値 |
データ数 |
平均値 |
最高値 |
最低値 |
データ数 |
|
令和4年 |
|
ー |
ー |
0 |
ー |
ー |
ー |
2 |
(参考)利用権設定の令和元年度~令和3年度の賃借料(10aあたり)は次のとおりです
(単位:千円)
参考情報 |
田 |
畑 |
||||||
平均値 |
最高値 |
最低値 |
データ数 |
平均値 |
最高値 |
最低値 |
データ数 |
|
令和元年 |
4.5 |
4.5 |
4.5 |
12 |
ー |
ー |
ー |
0 |
令和2年 |
|
ー |
ー |
0 |
ー |
ー |
|
ー |
令和3年 |
|
ー |
ー |
0 |
84 |
102 |
60 |
5 |
農業者年金への加入を促進し、加入、脱退等についての仕事をします。
農業者年金の給付についての仕事をします。
農地法許可申請及び届出の受付をします。(標準処理期間は21日です。)
窓口に備え付けがしてある資料
許可のポイント
申請から許可までの流れ
許可申請書記入マニュアル
許可申請に当たっての必要書類
申請書の毎月の受付締切日
総会の開催予定日
遊休農地の調査をし、農地の利用を促進します。
農地の相続等の届出制度(PDF:243KB)(農地法第3条の3)
農地法3条の許可マニュアル
農地の売買、贈与、賃借等の許可(PDF:236KB)(農地法第3条)
農地法3条申請書様式(PDF:50KB)(農地法第3条)
農地法3条申請書様式(農地法第3条)
農地法3条申請書記入マニュアル(PDF:155KB)(表紙・目次・記入方法)
農地法3条申請書記入マニュアル(PDF:139KB)(個人)
農地法3条申請書記入マニュアル(PDF:137KB)(農業生産法人)
農地法3条申請書記入マニュアル(PDF:117KB)(一般法人)
農地法3条申請書契約書例(PDF:14KB)(一般法人)
農地利用状況調査を実施しました【期間:平成25年10月~12月】
農地転用
農地転用関係
農地の流動化を推進する仕事
農地流動化推進
農業経営基盤強化促進法等に基づき農地の集積を指導します。
税制支援措置について
税制支援措置
農地の相続・贈与についての相続税や贈与税の納税猶予制度にかかわる仕事をします。
多治見市農業委員会の活動計画等について
農業委員会の活動の点検・評価及び活動計画を公表しています。
多治見市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」
農業委員会等に関する法律第7条1項の規定により、平成35年を目標に農用地等の利用最適化の推進に関する指針が決定しました。
様式
1.4条(所有権の移転無し)
2.5条(売買、賃貸借、使用貸借)
3.添付書類
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お問い合わせ
産業観光課農林グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1258(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1181・1182・1183・1184
ファクス:0572-25-3400