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更新日:2024年10月7日
(1)医師が必要と認めた、治療用装具(コルセット等)を購入したとき(治療を行ううえで必要なものに限られ、日常生活的なものや美容目的のものなどは含まれません)
(2)保険証を見せずに受診し、10割を支払ったとき
(3)海外渡航中に病気になったりケガをし、海外の医療機関で診療を受けたとき
※治療を目的として海外に渡航した場合は、その診療は対象となりません
(1)の場合・・・医師の意見書の原本と補装具の領収書、内訳書の原本
(2)の場合・・・診療報酬明細書(写)と領収明細書の原本
(3)の場合・・・診療報酬明細書の原本と和訳、領収明細書の原本と和訳
※上記に加え、被保険者本人の保険証、振込先口座が分かるものが必要です
お問い合わせ
保険年金課給付グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5762(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2173・2174
ファクス:0572-25-7286