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更新日:2022年8月18日

新型コロナウイルス感染症に関わる介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料に関する手続きについて掲載しています。随時、情報を更新しますのでご確認ください。

介護保険料の減免ついて

減免の対象となる被保険者

  1. 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる第1号被保険者であって、次の(ア)及び(イ)の要件に該当するもの
  • 「重篤な傷病」とは、新型コロナウイルス感染症の症状が重く、回復までに長期間を要する等により、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合をいい、具体的には、1ヶ月以上の治療を有すると認められる場合をいいます

【要件】
(ア)世帯の生計を主として維持する者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
(イ)世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

減免の対象となる保険料

令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものです。

なお、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和4年3月以前分の保険料の納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合は、令和4年4月分以降の保険料となります。

減免額の算定

世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合

減免の対象となる保険料の全額が減免されます。

世帯の生計を主として維持する者の事業収入等の減少が見込まれる場合

表1で算出した対象保険料額に、表2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額

象保険料額(A×B/C)×減額の割合(d)=保険料減免額

表1

対象保険料額=A×B/C

A:当該第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額

表2

世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額 減額の割合(d)
210万円以下であるとき 10分の10
210万円を超えるとき 10分の8

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業等の廃止、失業等の場合には、世帯の生計を主として維持する者の前年の合計所得金額にかかわらず、減免の割合は10分の10となります

申請の方法

申請書に必要事項を記入うえ、必要書類と併せて多治見市役所高齢福祉課へ提出してください。

申請に必要な書類

共通の提出書類

2.申請者の本人確認書類の写し(運転免許証やパスポートなど)

世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合の提出書類

1.医師の診断書の写し、感染症患者医療費公費負担決定通知書の写しなど

世帯の生計を主として維持する者の事業収入等の減少が見込まれる場合の提出書類

1.新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の収入申告書

2.世帯の生計を主として維持する者の令和3年中の収入が確認できる書類の写し(確定申告書、収支内訳書、給与明細、源泉徴収票の写しなど)

3.世帯の生計を主として維持する者の令和4年1月以降から提出日の直近の月までの収入が確認できる書類の写し(帳簿や通帳、給与明細書など)

4.新型コロナウイルス感染症の影響に係る保険料減免の提出書類チェックシート

5.《事業等の廃止や失業の場合のみ》事業を廃止又は失業したことを証明するものの写し(廃業届、離職票、雇用保険受給資格者証など)

 

申請期限

令和5年3月31日まで

今後の予定

8月の介護保険料額の確定後に減免の可否をお知らせします。申請件数によっては発送が遅れる場合があります。

 

お問い合わせ

高齢福祉課

電話:0572-23-5211(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2244・2245

ファクス:0572-25-6434