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更新日:2023年12月21日
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が平成13年度に改正施行され、廃棄物の野外焼却、いわゆる「野焼き」が一部の例外を除き禁止となりました。
この法律の第16条の2では、「何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない」とあり、野焼きをすると法律で罰せられることになります。(例外規定は下記のとおり)
また、平成14年12月から一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されました。下記の構造基準を満たしていない焼却炉は使用できません。
注:上記例外規定に該当する場合でも、生活環境上支障を与えるなどの苦情がある場合は指導の対象となります。
注:ドラム缶やブロック、レンガなどを使用した簡易な焼却炉によるごみの燃焼は禁止されています。
野焼きを行うと、煙が目にしみる、臭い、洗濯物が干せないなどの苦情が原因となるほか、焼却温度が200度から300度にしかならないため、燃やすものによっては、ダイオキシンなどの有害物質の発生原因になり、生活環境の悪化につながります。
火災の原因となることが多くあり、危険です。
野焼きは、廃棄物の不適正な処理の防止や周辺地域の生活環境に与える影響から原則禁止され、一定の例外を除いて、罰則の対象となっています。(5年以下の懲役若しくは1,000万以下の罰金又は併科-法第25条)近隣に住む方々へ迷惑をかけないためにも、みなさんの理解と協力が必要です。
産業廃棄物の不適正処理は、岐阜県と協力して対策します。
お問い合わせ
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