飲食店屋内全面禁煙化補助事業
ページ番号1006473 更新日 令和8年2月10日
本事業は、令和4年度で終了しました。
市民の受動喫煙防止及び三次喫煙の軽減を図ることを目的に、既存特定飲食提供施設の屋内禁煙化のための改修工事費用の一部を補助します。(令和2年度から4年度限定)
補助事業を利用する場合は、工事着手前に保健センターへ申請が必要となります。
補助対象
多治見市内に住所を有する既存特定飲食提供施設(※1)で、次の要件をすべて満たすことが必要になります。
- 令和元年9月30日時点で喫煙可能であった施設
- 屋内全面禁煙に変更し、禁煙を継続する施設
- 補助完了後、アンケート調査等市の受動喫煙対策に協力ができること
- 市税等の滞納がないこと
(※1)既存特定飲食提供施設とは、次のすべてに該当する店舗
- 令和2年4月1日時点で営業している
- 個人あるいは資本金または出資総額が5000万円以下の法人
- 客席があり客席面積が100平方メートル以下
対象事業の内容
|
補助対象事業 |
事業の詳細 |
補助対象経費 |
|---|---|---|
| 客席の喫煙場所の撤去 | 喫煙所、間仕切り壁、パーテーション等の撤去 | 材料費、労務費、仮設費、運搬費、備品購入費、発生材処分費、付帯工事にかかる費用(リース料、現場管理費、一般管理費は含まない)等 |
| 屋内の客席がある部屋(客席と区切りがない厨房を含む)の内装仕上げ材の交換 | ボード、壁紙、タイル、フローリング、塗装等の撤去および新設 | 同上 |
| 上記のいずれかの事業と併せて行うカーテン等の交換 | 新規設置は含まない | カーテン等の交換費用 |
補助額と補助予定件数
- 補助額:補助対象経費の4分の3(千円未満切り捨て)とし、1施設当たり上限20万円
- 補助予定件数:毎年度5件程度(先着順)
申請方法
必ず工事着工前に申請してください。申請前または交付決定前に工事を着手した場合は補助の対象となりません。
飲食店屋内全面禁煙化事業補助金交付申請書に添付書類(※2)を添えて保健センター窓口に提出してください。
注)各年度において、3月末日までに事業完了の報告ができることが条件となります。
詳細については、多治見市保健センターへお問い合わせください。
(※2)添付書類
営業許可書の写し、対象施設の位置図及び平面図、宣誓書兼同意書、見積書及び内訳が明らかな書類、施行予定個所の現況のカラー写真、申請者と施設の所有者が異なる場合は補助事業についての同意書
申請から交付までの流れ
申請後、審査を行い、「飲食店屋内全面禁煙化事業補助金交付・不交付決定通知書」を送付します。また、工事完了後に報告書を提出してください。現地確認し、交付決定となった場合には、指定の金融機関に補助金を振り込みます。
- 補助金交付申請書および添付書類を保健センターへ提出
- 保健センターによる訪問調査
- 交付決定後に工事開始
- 事業完了報告書及び添付書類を保健センターへ提出
- 保健センターによる現地確認調査
- 交付額の支払い
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 保健センター健康づくりグループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5960
内線:2370、2371、2372
ファクス:0572-25-8866
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。