ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度について
ページ番号1010474 更新日 令和8年4月22日
ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度
令和元年11月22日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」が公布・施行されました。また、令和6年6月19日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年11月21日まで延長されました。この法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族に国から補償金が支給されます。
補償金の請求窓口について
請求書の提出や請求に関するご相談は、厚生労働省が窓口です。
請求期限
令和11年11月21日まで
- あて先
-
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1丁目2-2 厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当宛て
- 電話番号
- 03-3595-2262
- 受付時間
- 10時から16時(月曜日から金曜日) 土日祝日、年末年始を除く
- メールアドレス
- hoshoukin@mhlw.go.jp
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
こども健康部 保健センター 地域医療グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5025
内線:2362、2363、2364
ファクス:0572-25-8866
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