障がい者虐待防止

ページ番号1010679  更新日 令和8年6月3日

虐待に気づいたら速やかに通報を

家庭、施設等で虐待を受けたと思われる障がい者を発見したら、速やかに通報する義務があります。

相談・通報窓口

多治見市役所 福祉課(多治見市障がい者虐待防止センター)

  • 平日(8時30分~17時15分) 電話:0572-23-5806
  • 休日・夜間の連絡先 電話:0572-22-1111(代表番号)

障がい者虐待の種類

1、養護者による障がい者虐待

障がい者の身辺の世話、金銭の管理を行っている家族や親族、同居する人による虐待

2、障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待

障がい者福祉施設や障がい者福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待

3、使用者による障がい者虐待

障がい者を雇用している事業主や職場の上司、同僚等による虐待

障がい者虐待の例

  • 身体的虐待:けがをさせたり、する恐れのある暴行(たたく、なぐる、つねる、ける等)や正当な理由のない身体拘束
  • 性的虐待:わいせつな行為をする、させること(性的行為を強要する、性器への接触、性的な画像・映像を見るように強いる、裸にする、キスをする、わいせつな言葉を発する等)
  • 心理的虐待:怒鳴る、ののしる、侮辱する言葉を浴びせる、無視をする、差別的に扱う、子ども扱いをして自尊心を傷つける等により著しい心理的外傷を与えること
  • 放棄・放置(ネグレクト):入浴や着替えをさせない、食事や水分を十分に与えない、ごみが散乱しているなど住環境の悪い中に置く、必要な医療・サービスを受けさせない、また、上記の虐待行為の放置等
  • 経済的虐待:障がい者本人の同意なしに年金や賃金を搾取する、財産や預貯金を勝手に使う、日常生活に必要な金銭を渡さない等

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このページに関するお問い合わせ

市民福祉部 福祉課 障がい者支援グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5806
内線:2211、2212、2213、2214、2219、2220
ファクス:0572-24-1621
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。