住宅・生活用具の助成
ページ番号1006600 更新日 令和8年2月10日
補装具・日常生活用具費の給付
補装具
身体上の障がいを補うための補装具費が支給(購入・修理・借受け)されます。費用は種類別に基準額が決められています。支給等の際、本人及び家族の課税状況に応じて費用の一部を負担していただく場合があります。ただし、介護保険制度から、同一種目の貸与を受けることができる方は、この制度による支給を受けることができない場合があります。
日常生活用具
在宅の重度障がい者(児)に対し、日常生活を容易にするために、障がいの内容により、電気式たん吸引器、視覚障がい者用拡大読書器、ストマ用装具、入浴補助用具等の日常生活用具の給付を行っています。
所定の申請書で事前の手続きが必要です。詳細については、お問合せください。
お問い合わせ先
福祉課障がい者支援グループ(内線:2213、2214、2220)
災害時に備えてのストーマ装具の保管について
保管できるスペースが限られているため、事前に福祉課まで必ず連絡してください。
災害時に備えて、自己所有のストーマ装具を駅北庁舎2階福祉課で保管する事業です。
- 対象者:市内在住で身体障害者手帳を持っており、ストーマ装具を使用している方
- 手続きに必要なもの:身体障害者手帳、預けるストーマ装具(概ね10日分)。福祉課窓口で申請書を記入いただきます。
- 保管場所:駅北庁舎2階福祉課のみ(市で品質管理、破損等の責任は負いません。)
申請書は下記からダウンロードできます。(両面)
申請書Word
注意事項
- 概ね1年に1回交換をお願いします。交換されない場合は、市で廃棄させていただく場合があります。
- 転出、死亡した場合など市での保管が必要なくなった場合、手続き及び引き取りをお願いします。
- ストーマ装具以外は保管できません。災害時に備えて、あらかじめストーマ装具を保管する事業であり、備蓄のための事業ではありません。
お問い合わせ先
福祉課障がい者支援グループ(内線:2220)
難聴児補聴器購入費等の助成
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の18歳未満の難聴児に対し、補聴器購入等に要する費用の3分の2を助成します。ただし所得制限があります。
対象
- 申請時点で多治見市に住所を有する18歳未満の方
- 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満又は、一側耳の聴力が70デシベル以上の方で、聴力障害での身体障害者手帳の交付の対象にならない方
- 補聴器の装用により、一定の効果が期待できると医師が判断した方
お問い合わせ先
福祉課障がい者支援グループ(内線:2213、2214、2220)
重度障がい者の紙おむつ購入の助成
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付されている、市内に住所を有する在宅の65歳未満の常時排泄の介護を必要とする状態にある者が、紙おむつ等を購入した場合、その購入費の一部を助成します。
対象
- 身体障害者手帳の障害名が肢体不自由で1級又は2級の方
- 療育手帳A、A1又はA2の方
- 精神障害者保健福祉手帳1級の方
お問い合わせ先
福祉課障がい者支援グループ(内線:2220)
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 福祉課 障がい者支援グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5806
内線:2211、2212、2213、2214、2219、2220
ファクス:0572-24-1621
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。