文化財審議会
ページ番号1009362 更新日 令和8年2月10日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定にもとづき、設置しています。委員は定数10名以内、任期2年で、文化財の保存及び活用に関する調査や審議を行い、専門的な意見や助言をいただいています。
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