埋蔵文化財について
ページ番号1009361 更新日 令和8年2月10日
多治見市内で開発等をご計画の事業者、工事関係者のみなさまへ
開発事業に伴う埋蔵文化財の確認について(お願い)
お問い合わせは埋蔵文化財発掘調査室へ
- 所在地
- 〒507-0071 多治見市旭ヶ丘10丁目6-26(多治見市文化財保護センター内)
- 電話
- 090-6088-6672
- ファクス
- 0572-74-3709
- Eメール
- maibun@tajimi-bunka.or.jp
埋蔵文化財とは?
埋蔵文化財とは、文化財保護法第92条において「土地に埋蔵されている文化財」とされています。具体的には、集落跡や古墳、窯跡などの「遺跡」や、そこから出土する土器、石器といった「遺物」を示します。
埋蔵文化財は、我が国の歴史を解明する上で貴重な国民共通の財産であり、文化財保護法の基本理念として、可能な限り現状で保存することが望ましいとされますが、土木工事等の開発によりその保存が困難な場合、文化庁長官は工事実施者に対し、工事着手前に「発掘調査の実施その他の必要な事項を指示することができる」(同法93条)とされています。
埋蔵文化財包蔵地の確認方法
- 文化財保護センターにお越しいただいてお尋ねいただくか、対象地の番地と位置を示した地図等にご連絡先を記載して、埋蔵文化財発掘調査室までファクス等で送付ください。お電話にてご返答いたします。
- 多治見市教育委員会発刊の「多治見市詳細遺跡地図(笠原町合併前)」をご覧いただくことで、基本的な情報を得ることも可能です。(最新の情報ではないので、ご注意願います。)
- また、要望に応じて事前に工事予定地等の試掘調査(費用無料)を行いますのでご相談ください。試掘調査を行う際は、「埋蔵文化財確認申請書」の提出をお願いします。
発掘調査に関する届け出について
文化財保護法第93条では、周知の埋蔵文化財包蔵地内において何らかの土木工事を実施する場合は、工事着手の60日前までに書面をもって文化庁長官に届けることが義務付けられています。土地を改変する開発等をご計画の事業者、工事関係者の皆様には、事前に計画地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかご確認いただき、該当しているようであれば多治見市文化財保護センターとその取り扱いについて協議していただきますようお願いいたします。
対象地が埋蔵文化財包蔵地に含まれる場所で、土地の改変を伴う土木工事等を実施する場合、文化財保護法第93条に基づく「埋蔵文化財発掘の届出」の提出が必要となります(2部)。また試掘調査を行いますので、「埋蔵文化財確認申請書」に添付書類を添えて、合わせてご提出ください(1部)。
各書類の様式は、下記よりダウンロードしてください。
- お問い合わせ及び書類提出先
- 埋蔵文化財発掘調査室(多治見市文化財保護センター内)
- 所在地
- 〒507-0071 多治見市旭ヶ丘10丁目6-26
- 電話
- 090-6088-6672または090-6085-6881
- ファクス
- 0572-74-3709
- Eメール
- maibun@tajimi-bunka.or.jp
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 文化財保護センター 文化財グループ
〒507-0071 多治見市旭ケ丘10丁目6番地26
電話:0572-25-8633
ファクス:0572-24-5033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。