ホーム > 暮らし > 都市計画 > 都市計画 > 土地区画整理事業、市街地再開発事業について > 土地区画整理事業地内における建築物の制限について

ここから本文です。

更新日:2024年3月1日

土地区画整理事業地内における建築物の制限について

1.地区計画における建築物の制限

区画整理を進めている住吉(陶都の杜)では、都市計画の地区計画(まちづくりのルール)を定めています。地区計画において、建築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置等を制限しています。

住吉(陶都の杜)の地区計画区域内で建築物の建築等の行為を行おうとする場合は、着工の30日前までに届出書に必要図書を添付のうえ、正本1部・副本1部を都市政策課へ提出してください。

陶都の杜地区計画について

2.土地区画整理法第76条による建築行為等の制限

区画整理事業地内(住吉(陶都の杜))において建築行為を行おうとする場合は、事前に許可が必要です。

詳しくは、都市政策課へお問い合わせください。なお、住吉(陶都の杜)については、土地区画整理組合経由での申請となります。

申請書ダウンロードのページ

住吉(陶都の社)については、下記をご確認下さい。

陶都の社事務局のページ(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

都市政策課都市計画グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1111(代表)

内線:1463・1464

ファクス:0572-25-6436