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更新日:2019年5月1日
多治見市市政基本条例(平成18年条例第41号)第30条では、是正請求制度〔権利救済制度〕を設けることとしており、市行政において検討を進めてきました
今までは、行政不服審査法の対象となる処分等を含め幅広い行為等の是正請求について、多治見市是正請求手続条例に基づき、審理員制度、第三者機関への諮問等を行ってきました。平成28年から施行される行政不服審査法の全部改正により、処分等に対する不服申立てについて、法令に基づいて是正請求手続同様の手続を経ることになりました。このため、処分等については、法令に基づく手続となり、是正請求手続の対象外とするため改正しました。また、行政不服審査法において、第三者機関の組織及び運営に関し、条例で規定することとされたため、是正請求条例において該当する規定についての改正しました。
非常勤特別職職員の報酬単位等の見直しに伴い、多治見市是正請求手続条例の一部を改正しました
〔是正請求審査会委員の報酬を日額8,000円から日額12,000円に改めたものです〕
施行にあたり、事務手続の詳細等を定める施行規則等を制定しました〔平成22年3月31日〕
施行〔平成22年4月1日〕に向けて、事務手続の詳細等を定める施行規則を制定します
施行規則の制定にあたり、幅広く市民の皆様の御意見をお伺いするため、パブリック・コメント手続を実施しました
御意見はありませんでした
多治見市議会定例会での議決を受け、公布されました(平成21年12月15日)
施行は、平成22年4月1日です
多治見市議会定例会にて「原案可決」とされました(平成21年12月14日)
平成21年第8回(12月)多治見市議会定例会に提案しました(平成21年11月19日)
平成21年12月市議会定例会への提案を目途として検討を進めており、幅広く市民の皆様の御意見を伺いながら検討を進めていくため、パブリック・コメント手続を実施しました
1通の御意見をいただきました。御意見ありがとうございました
市の行為等に対する是正請求の制度を設けることにより、市民の権利利益の保護等を図るとともに、適正な市政運営に資することを目的とする
何人も、市の機関の行為等(処分、行政指導その他の市の機関の意思決定及び活動にかかる行為又は不作為をいう。)が適正でないと考えるときは、市に対して是正請求ができることとする
次の観点から、市政基本条例の一部改正を行います
幅広く市民の皆様の御意見を伺いながら検討を進めていくため、あらましの段階でパブリック・コメント手続を実施しました
御意見はありませんでした。ありがとうございました
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