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更新日:2019年5月1日

制度の概要

多治見市市政基本条例(平成18年条例第41号)第30条では、是正請求制度〔権利救済制度〕を設けることとしており、市行政において検討を進めてきました

一部改正〔行政不服審査法の全部改正に伴う見直し〕

今までは、行政不服審査法の対象となる処分等を含め幅広い行為等の是正請求について、多治見市是正請求手続条例に基づき、審理員制度、第三者機関への諮問等を行ってきました。平成28年から施行される行政不服審査法の全部改正により、処分等に対する不服申立てについて、法令に基づいて是正請求手続同様の手続を経ることになりました。このため、処分等については、法令に基づく手続となり、是正請求手続の対象外とするため改正しました。また、行政不服審査法において、第三者機関の組織及び運営に関し、条例で規定することとされたため、是正請求条例において該当する規定についての改正しました。

一部改正〔非常勤特別職職員の報酬単位等の見直し〕

非常勤特別職職員の報酬単位等の見直しに伴い、多治見市是正請求手続条例の一部を改正しました
〔是正請求審査会委員の報酬を日額8,000円から日額12,000円に改めたものです〕

条例など〔一部改正後〕


施行規則

施行にあたり、事務手続の詳細等を定める施行規則等を制定しました〔平成22年3月31日〕

施行規則


パブリック・コメント手続-->終了しました

施行〔平成22年4月1日〕に向けて、事務手続の詳細等を定める施行規則を制定します

施行規則の制定にあたり、幅広く市民の皆様の御意見をお伺いするため、パブリック・コメント手続を実施しました

  • 募集期間平成22年2月12日(金曜日)から平成22年3月14日(日曜日)まで

御意見はありませんでした

公表資料等



公布されました

多治見市議会定例会での議決を受け、公布されました(平成21年12月15日)

  • 多治見市市政基本条例の一部を改正する条例(平成21年条例第39号)
  • 多治見市是正請求手続条例(平成21年条例第42号)

施行は、平成22年4月1日です

多治見市市政基本条例の一部改正

多治見市是正請求手続条例


市議会に提案しました-->「原案可決」とされました

原案可決

多治見市議会定例会にて「原案可決」とされました(平成21年12月14日)

議会提案

平成21年第8回(12月)多治見市議会定例会に提案しました(平成21年11月19日)



パブリック・コメント手続-->終了しました

平成21年12月市議会定例会への提案を目途として検討を進めており、幅広く市民の皆様の御意見を伺いながら検討を進めていくため、パブリック・コメント手続を実施しました

  • 募集期間平成21年9月1日(火曜日)から平成21年10月1日(木曜日)まで

1通の御意見をいただきました。御意見ありがとうございました


公表資料等


「条例〔案〕のあらまし」の概要

  1. 目的

    市の行為等に対する是正請求の制度を設けることにより、市民の権利利益の保護等を図るとともに、適正な市政運営に資することを目的とする

  2. 是正請求

    何人も、市の機関の行為等(処分、行政指導その他の市の機関の意思決定及び活動にかかる行為又は不作為をいう。)が適正でないと考えるときは、市に対して是正請求ができることとする

  3. 審理、決定等の概略
    ※行政不服審査法の全部改正〔第169回国会提出閣法第76号〕に準ずる
    1. 是正請求人からの是正請求書の提出
    2. 審査庁が審理員(職員)を指名
    3. 行為庁等による弁明書の提出
    4. 是正請求人等による反論書等の提出
    5. 是正請求人等による口頭意見陳述及び証拠書類等の提出
    6. 審理員による審理員意見書の提出
    7. 審査庁による是正請求審査会への諮問
    8. 是正請求審査会による調査
    9. 是正請求審査会に対する口頭意見陳述及び主張書面の提出
    10. 是正請求審査会による答申
    11. 審査庁による決定〔認容、却下又は棄却〕

市政基本条例の一部改正について

次の観点から、市政基本条例の一部改正を行います

  1. 行政手続法の一部改正を見据えた「他者(利害関係者含む)」からの申立は、「権利救済」の範囲を超える
  2. 市政基本条例第21条(制度の活用と改善)第1項の趣旨の実現
    ※市政基本条例の運用とは、既規定事項の遵守を当然のこととし、拡充を含む

パブリック・コメント手続〔制度のあらまし〕-->終了しました

幅広く市民の皆様の御意見を伺いながら検討を進めていくため、あらましの段階でパブリック・コメント手続を実施しました

  • 募集期間平成21年7月8日(水曜日)から平成21年8月7日(金曜日)まで

御意見はありませんでした。ありがとうございました

公表資料等

  1. 概要
    権利救済制度については、第169回国会に提案された行政不服審査法の全部改正及び行政手続法の一部改正への対応も見据えて検討を進めています
  2. あらましの案
    1. 次の事項を取り扱います
      1. 行政処分に関する不服申立〔行政不服審査法〕
      2. 行政指導の中止等の求め、行政処分又は行政指導の求め〔(改正)行政手続法〕
      3. 行政処分以外の行為又は不作為に対する不服
    2. 仕組み
      (新)行政不服審査法における第三者機関(条例設置)及び審理員(職員)による審理手続に準じます
  3. 市政基本条例の一部改正
    併せて、市政基本条例の一部改正も検討していきます
  4. スケジュール
    平成21年12月多治見市議会定例会への提案を目途に検討を進めていきます

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お問い合わせ

総務課行政グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1409(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-23-8279