情報公開に関するよくある質問 よくある質問
ページ番号1008809 更新日 令和8年2月10日
質問情報公開請求は、どのようにすればいいですか?
回答
情報公開制度は、市が持っている行政文書を請求に応じて開示するものです。市民の皆様の知る権利に答えるとともに、透明で開かれた市政を目指すものです。
請求は、どなたでもできます。請求される場合は、「公文書開示請求書」に必要事項を記入して、くらし人権課(市役所1階)に申請してください。郵送やファクスでも申請できます。申請された日から原則として14日以内に、開示か不開示かを決定し、開示の場合はその日時や場所も書面でお知らせします。
なお、個人のプライバシーに関する情報や、法令で非公開とされている情報などは、開示できません。
公文書の閲覧は無料ですが、写しを必要とする場合は、一面につき10円を負担していただきますので、ご了承ください。
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