保険・年金に関するよくある質問 よくある質問
ページ番号1008761 更新日 令和8年2月10日
質問交通事故に遭いました。国民健康保険で治療を受けることができますか?
回答
交通事故に限らず、第三者から傷害を受けた場合は、加害者が医療費を負担するのが原則です。
ただし、緊急時などやむを得ない場合は、国民健康保険で治療を受けることができます。
国民健康保険で治療を受けた場合は、保険年金課に届け出をしてください。
届け出に必要なもの
- 印鑑
- 保険証
- 第三者の行為による被害届(念書、誓約書など)
- 事故証明書
注意事項
交通事故に遭い、国民健康保険で治療を受けた場合は、示談をする前に必ず保険年金課にご相談ください。
示談の内容によっては、国民健康保険が負担した医療費を返還していただくなど、不利益を招くこともあります。
なお、国民健康保険で治療を受けたときの医療費は、後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。
このページに関するお問い合わせ
市民福祉部 保険年金課 給付グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
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内線:2171、2172、2173、2170
ファクス:0572-25-7286
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