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更新日:2026年1月13日

空き家に関する相談窓口

多治見市では、空き家所有者やそのご親族の方向けに、専門家による無料相談会を定期的に開催しています。相続や管理、利活用など、空き家に関する相談は、下記相談窓口までお気軽にご連絡ください。

また、地域の皆様から適切に管理されていない空き家の情報なども受付しています。一度ご相談ください。

相談窓口

多治見市役所建築住宅課市営住宅・空家グループ

電話番号:0572-22-1321(直通)

午前8時30分から午後5時15分まで(土日、祝日、年末年始を除く)

よくあるお問い合わせ

Q1:近隣に管理されていない空き家がある。

空き家は個人の財産であり、それらの管理は空き家の所有者または管理者(以下、「所有者等」という。)が自らの責任において行う必要があります。空き家の管理不足が原因で、近隣住民や通行人、周辺の建物などに損害を与えた場合、空き家の所有者等が賠償責任を問われる可能性があります。

なお、このような問題が発生した場合は、当事者間で解決を図ることになります。そのため、所有者等においては、定期的に建物や敷地の状況を確認し、必要に応じて修繕を行うなど適切に管理することが重要です。

また、多治見市では「適切に管理されていない」と判断した空き家については、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、固定資産税課税台帳や戸籍謄本、住民票、登記事項証明書などを確認することにより、所有者等を調査し、原則文書により改善を促しています。

Q2:空き家の所有者がわからない。

法務局にて、不動産の所有者などが記載された「登記事項証明書」を取得できます。※取得は有料です。

ただし、記載されている所有者やその住所が更新されていない場合や、そもそも登記されていない場合があります。

Q3:市が把握している空き家の所有者と連絡を取りたい。

市が空き家の所有者等を把握している場合もありますが、所有者等の氏名、住所、連絡先などは個人情報に該当するため、本人の同意がない限りお伝えすることはできません。

Q4:空き家の所有者等が亡くなっている場合、管理は誰が行うのか。

所有者等が亡くなった場合、所有者等の相続人が空き家を管理する責任を負います。

市では「適切に管理されていない」と判断した空き家については、所有者等の相続人を調査し、原則文書により改善を促しています。

なお、相続人の調査には、長時間を要する場合や、最終的には所有者等やその所在を特定できない場合があります。

Q5:隣の空き家から木の枝が越境している。

樹木の越境については、基本的には民事(相隣関係)の問題です。市で伐採することはできません。

所有者等がわかる場合には、直接連絡を試みてください。

ただし、「民法等の一部を改正する法律」の施行により、下記1~3のいずれかに該当する場合、越境された土地所有者は、枝を自ら切り取ることが可能となりました。(民法第233条)

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

枝を自ら切り取ることを検討される場合は、弁護士などの法律の専門家とよくご相談ください。なお、市が所有者等に対して改善を促す行為は、1.の催告には該当しません。

Q6:隣の空き家に蜂の巣ができている。市で駆除してもらえないか。

市では、個人の所有地や管理地にある蜂の巣の駆除は行っておりません。駆除は、空き家の所有者等が行う必要があります。

Q7:隣の空き家の部材が飛散、落下のおそれがある。

空き家などは個人の財産であるため、原則、第三者(市を含む)が撤去することはできません。

所有者等がわかる場合には、直接連絡を試みてください。

わからない場合は、建築住宅課へご相談ください。所有者等を調査し、現地調査のうえ、状況に応じて適切な管理を行うよう通知します。

しかしながら、所有者等の対応次第では、状況が改善するまでに多くの時間を要する場合があります。ご自身でも、妨害予防請求などの法的手続きを行うことも考えられますので、あわせてご検討ください

Q8:空き家が原因で被害があった場合、誰の責任になるのか。

所有する建物、土地が原因で他人に被害を与えた場合は、所有者や管理者、占有者が責任を負うことが民法で定められています。

実際に被害を受けた場合は、当事者間で問題を解決することになるため、弁護士などの法律の専門家へ相談することをお薦めします。

Q9:情報を提供した空き家の進捗を知りたい。

個別の空き家に関する対応状況や進捗については、所有者等の個人情報の観点から、原則としてお答えできません。

ご提供いただいた情報は、市が現地確認などを行い、必要に応じて関係法令に基づき対応しています。

Q10:相続した空き家を処分したいが、ほかの法定相続人と連絡が取れない。

原則として、空き家を処分(売却、解体)するには相続人全員の同意が必要です。まずは戸籍などで相続人の住所を調査し、手紙などで連絡を試みてください。

それでも連絡が取れない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることで、その管理人が連絡の取れない相続人に代わり、手続きに参加できます。

詳しい手続きについては、弁護士や司法書士などの専門家に相談するか、管轄の家庭裁判所へお問い合わせください。

Q11:空き家を解体する場合、補助制度はあるか。

多治見市では老朽化した空き家や倒壊のおそれがある危険な空き家を解体する場合、解体費用の一部を補助する制度があります。

詳細は下記ページをご覧いただくか、建築住宅課へお問い合わせください。

Q12:空き家の売却や解体を検討しているため、業者を紹介してほしい。

多治見市では、特定の業者の紹介はしておりません。

ただし、多治見市空き家・空き地バンクの運営に協力をいただいている宅地建物取引業者や各専門家への相談窓口はご案内できますので、建築住宅課へお問い合わせください。

Q13:空き家を管理できないため、市に寄附したい。

原則として、空き家の寄附は受け付けておりません。

お問い合わせ

建築住宅課市営住宅・空家グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1392