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更新日:2023年8月18日

浄化槽設置・休止・再開・廃止の届出について

浄化槽設置届について

市を経由して県へ浄化槽設置通知書・届出書を提出する場合は、下記の書類も併せて提出してください。

1本人控・建築事務所提出用・県環境課提出用・市役所提出用共通

  • 浄化槽設置通知書(建築確認申請が必要な場合)もしくは浄化槽設置届出書(建築確認申請が不要の場合)
  • 浄化槽構造図(型式適合認定書)
  • 建物の配管設計図(排水先までの配管も含む)
  • 建物周辺の地図

2市役所提出用

市役所提出用には上記の書類以外に下記の書類を添付してください

添付書類を事前にチェックリストへホッチキス止め・割印の上、書類を持って各課で確認後、提出してください

  • 浄化槽設置チェックリスト
  • 排水先が市の管轄場所(市道側溝・水路・河川等)ならば、排水先の取付構造図(断面)
  • 建物の平面図(延床面積の確認できる間取り図等に排水先までの配管を記入したもの)
  • 他の所有者の土地を通過して排水する場合、その所有者の承諾書

排水先の取付構造図により、道路・水路占用許可の確認をします。既設配管へ接続する場合も再確認しますので、その場合は排水先の取付構造図もしくは写真を添付してください。

浄化槽使用休止届について

浄化槽の使用を休止したい場合は、使用休止のための清掃(汚泥の引き抜き、消毒槽の撤去)を行い、休止した日から30日以内に清掃の記録を添付のうえ、「浄化槽使用休止届出書(PDF:125KB)」をご提出ください。使用が再開されるまでの間、保守点検、清掃及び定期検査の義務が免除されます。

浄化槽使用再開届について

使用を休止した浄化槽の使用を再開したい場合は、使用する前に浄化槽の保守点検を実施し、再開した日から30日以内に保守点検記録を添付のうえ、「浄化槽使用再開届出書(PDF:97KB)」をご提出ください。

浄化槽使用廃止届について

浄化槽の使用を廃止・撤去する場合は、浄化槽の最終清掃(定期清掃ではありません)を実施したうえで、使用を廃止した日から30日以内に清掃記録を添付のうえ、「浄化槽使用廃止届出書(PDF:124KB)」をご提出ください。(最終清掃をしないで汚泥などを地下浸透もしくは河川などへ放棄した場合、不法投棄による処罰の対象になります。最終清掃については、浄化槽最終清掃関係をご確認ください。

各書類の入手先について

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お問い合わせ

上下水道課窓口グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1203(水道関係直通)、0572-22-1230(下水関係直通)

内線:1207,1208