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更新日:2024年3月19日

犬の登録と狂犬病予防注射

令和6年度狂犬病予防地域巡回注射の日程について(5月)

令和6年度の予防注射は3月2日から6月30日までに接種を受けることになっています。注射の間隔に不安がある場合は、かかりつけの獣医師に相談してください。

未登録の犬や市内への転入・住所変更等があった場合は、できるだけ事前に手続きをお済ませください。

登録や住所変更の手続きは、環境課(本庁舎)や市内の動物病院でできます。

手数料

3,200円(予防注射手数料2,650円、予防注射済票交付手数料550円)

お釣りのないよう、ご協力をお願い申し上げます。

持ち物

手数料、狂犬病予防注射のお知らせハガキ、愛犬登録証

 

日程一覧(5月)

【日】

【時間】

【場所】

8日

(水曜日)

9時00分~9時45分

市役所本庁舎

10時00分~10時30分

滝呂区民会館

10時45分~11時05分

TES集会所

11時25分~11時50分

上原区公民館

13時10分~14時10分

笠原体育館

14時25分~14時50分

梅平団地集会所

9日

(木曜日)

9時00分~9時20分

小滝第2公園

9時40分~10時00分

ひばりケ丘第一集会所

10時20分~10時40分

高田公民館

11時00分~11時40分

東濃西部総合庁舎

10日

(金曜日)

9時00分~9時30分

西坂町第二集会所

9時45分~10時35分

旭ケ丘公民館

10時50分~11時10分

松風台公民館

11時30分~12時40分

根本交流センター

14日

(火曜日)

9時00分~10時20分

小泉公民館

10時40分~11時20分

北丘中央公園

11時40分~12時30分

南姫公民館

15日

(水曜日)

9時00分~9時30分

池田町屋公民館

9時50分~10時10分

三の倉公民館

10時30分~10時50分

昭和小体育館駐車場

11時10分~12時00分

市之倉ハイランド第一集会所

13時20分~13時45分

市之倉公民館

14時05分~14時45分

脇之島公民館

市内の獣医師会所属病院一覧はこちらをクリック。(外部サイトへリンク)

動物病院で接種する場合にも、案内ハガキをお持ちください。

予防接種の時期につきましては、厚生労働省のこちらのホームページをご参照ください。(外部サイトへリンク)

犬の登録


生後90日を経過した犬には、登録と狂犬病予防注射が義務付けられています。登録は生涯1回ですが、引越しなどで犬の所在地・所有者が変わった場合は、登録変更の手続きが必要です。
登録の手続きは、多治見市役所環境課または市内の動物病院でできます。

登録手数料

3,000円

狂犬病の予防注射について

狂犬病のワクチンの有効期限は1年ですので、予防注射は毎年、必ず受けてください。毎年4月頃に、狂犬病予防注射の「案内はがき」をお送りします。手続きの内容は、どこで注射するかによって異なりますのでご注意ください。
犬が高齢や病気等で予防注射を受けることができない場合は、獣医師に診断書をもらい、多治見市役所環境課で手続きをしてください。

狂犬病予防注射済票交付手数料

550円

集合注射会場・市内の動物病院(多治見市の獣医師会に登録している病院)で注射する場合

「愛犬手帳」と「案内はがき」を持参してください。注射した後、その場で「注射済票」を交付します。注射済票は、愛犬が予防接種を受けたことを証明するものですので、首輪などに必ずつけておいてください。
※集合注射の日程は広報たじみに掲載します。

 

市外の動物病院・ホームセンター・多治見市の獣医師会に登録していない病院で注射する場合

注射をした後、その病院の発行する「予防注射済証明書」と、「愛犬手帳」「案内はがき」をもって、多治見市役所環境課にお越しください。

そこで「注射済票」の交付手続きをします。(市外の動物病院の中にはこの手続きの代行をしてくれるところもあります。病院でお尋ねください。)

犬の鑑札、注射済票について

鑑札、注射済票の両方を犬の首輪などに必ずつけておいてください。犬が迷子になってしまっても、発見されたときに鑑札もしくは注射済票がついていれば、飼い主に連絡することができます。もし、飼い主が判明しなかった場合は保健所で抑留した旨公示した後、処分されることになります。
※鑑札を紛失した場合は再発行することも可能です。手数料等、詳しいことは多治見市環境課にお問い合わせください。

飼い犬が人を噛んだ場合

すみやかに保健所までご連絡ください。狂犬病の検査、隔離等をしていただくことがあります。

犬が死亡した場合

登録を抹消するために、市役所・もしくは最寄りの地区事務所で「犬の死亡届」を提出してください。多治見市の火葬場を使用する場合は、あわせて火葬場使用の手続きを行なってください。火葬の際、火葬場でも犬の死亡届が提出できます。

小動物の火葬について手続き

注意:集合火葬ですので、火葬後に遺骨は戻りません

関連リンク

飼い主の皆さまへ(岐阜県動物愛護管理情報のページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

環境課環境保全グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1175(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1114

ファクス:0572-22-1186