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更新日:2021年10月7日

動物愛護

動物愛護法とは

動物愛護法(動物の愛護及び管理に関する法律)では、すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、動物を虐待しないだけでなく、人間と動物がともに生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう定めています。

動物を殺傷した場合は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が、虐待や遺棄を行った場合も、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。

動物(ペット)を飼うときは

動物(ペット)を飼うときは、飼い主とペット、そして周囲の人たちみんなが気持ちよく同じ社会で暮らしていけるように、「飼い主の責任」を果たしましょう。

  • 動物の習性を正しく理解し、最期まで責任をもって飼いましょう
  • 人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけたりすることのないようにしましょう
  • むやみに繁殖させないようにしましょう
  • 動物の感染症に関する知識を持ちましょう
  • 盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう

関連情報

お問い合わせ

環境課環境保全グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1175(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1114

ファクス:0572-22-1186