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更新日:2025年4月2日
騒音規制法・振動規制法・岐阜県公害防止条例により、指定された地域内で著しい騒音・振動を発生する施設(特定施設)を工場・事業場に設置する場合、あらかじめ届け出ることが義務付けられています。また、特定施設を設置する工場・事業場は、届け出た事項を変更する場合、その内容により事前又は事後の届出が必要になります。
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生する作業であって、政令で定められているものです。特定建設作業を実施する場合は、特定建設作業に該当する作業の開始日より7日前までに届出を行ってください。※「7日前までに」とは、「中7日をあける」という意味です。
近隣住民からの苦情を未然に防止するために、工事着手前に工期、実施時間帯等の説明を行ってください。
住民への周知が不十分だと苦情につながる可能性があります。
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お問い合わせ
環境課環境保全グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1175(直通)または0572-22-1111(代表)
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ファクス:0572-22-1186