更新日:2025年4月1日
遠距離通学費等補助制度
遠距離通学児童生徒または要支援児童生徒の保護者に対し通学に要する交通費を補助します。
補助の対象
遠距離通学児童生徒
- 通学距離が児童については4キロメートル以上、生徒については6キロメートル以上で公共交通機関を常時利用して通学する児童又は生徒の保護者(多治見市立学校の通学区域等に関する規則の規定による指定学校変更の承認を受けている者を除く。)
要支援児童生徒
- 住所地の指定学校に該当の特別支援学級がないという理由で指定学校変更の承認を受け、住所地の指定学校以外の特別支援学級に公共交通機関又は自家用車を利用して通学する児童又は生徒の保護者
- 医療的ケア児、身体等の障がいにより支援が必要な児童生徒で、教育委員会が住所地によらず指定した学校に公共交通機関又は自家用車を利用して通学する児童又は生徒の保護者
- その他教育委員会が特に必要と認める児童又は生徒の保護者
【通学距離】児童又は生徒の住所地から指定学校に至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の延長
補助額
遠距離通学児童生徒
- 6箇月につき、公共交通機関の6箇月の通学用定期乗車券運賃の額
要支援児童生徒
- 公共交通機関:6箇月につき、6箇月の通学用定期乗車券運賃の額の範囲内において、支払った運賃の全額
- 自家用車:1箇月につき、次に定める額
- 通学距離が片道6キロメートル未満:2,000円
- 通学距離が片道6キロメートル以上9キロメートル未満:3,000円
- 通学距離が片道9キロメートル以上:4,000円
申請先
遠距離通学児童生徒
- 補助金の申請は学校を通じて行いますので、通学している学校へお問い合わせください。
要支援児童生徒
- 対象となる方にご案内を送りますので、通学している学校へご提出ください。