ホーム > 子育て・教育・文化・スポーツ > 小中学校 > 教育施策・事業 > たじっこクラブ(放課後児童クラブ) > たじっこクラブQ&A(令和5年度以降)
ここから本文です。
更新日:2022年11月17日
A:変更できます。登録の変更は1ヶ月単位でのみ可能です(月の初日からの変更のみで、月の途中からの変更はできません)。変更する場合は、変更する月の初日の2週間前までに「たじっこクラブ利用者等状況変更届」をクラブもしくは教育推進課に提出してください。
A:申し込みできます。ただし、利用を希望されるクラブの定員に空きがある場合に限ります。
利用区分 |
申込み受付期間 |
---|---|
通年利用 | 利用開始希望日の2ヶ月前から2週間前まで |
夏休みのみの利用 | 6月末日まで |
<注>通年利用の受付期間を過ぎてから申込みされた場合、希望日からの利用ができません。最短で、提出されて2週間後からとなります。
<注>夏休みのみの利用について、6月末日を過ぎてからの申込みは、原則、利用を認めません。
A:利用する必要がなくなった場合は、利用開始前であれば「たじっこクラブ利用申込み取下げ届書」を利用開始予定日の2週間前までに、利用開始後であれば「たじっこクラブ利用終了届」を利用終了日の2週間前までに各クラブもしくは教育推進課に提出してください。
A:保育園等入園の手続きで就業証明書を提出された場合は、教育推進課から保育園担当課に書類確認をしますので、会社での記入は不要です。就業証明書の事業所記入欄以外の部分(弟・妹の情報含む)を記入の上、提出してください。なお、自営業状況申立書、内職証明書、就業確約書の場合も同様です。ただし、保育園担当課への提出から6ヶ月以上経過している場合は、新しい就業証明書等の提出をお願いしております。
A:通年利用の場合は、「1日4時間以上」かつ「月15日以上」かつ「15時以降(ただし、1年生のみ5月末までの利用に限り14時以降でも可)まで」就労していることが要件になります。夏休みのみの利用をされる場合は、「月60時間以上」就労していることのみが要件になります。
A:就労以外でも疾病、求職、出産、看護などの理由でも利用できます。詳しくはお問い合わせください。
A:申し訳ありませんが、冬休みのみ、春休みのみでの利用はできません。
A:たじっこクラブでは、1ヶ月未満での一時的な利用はできません。1ヶ月以上利用される場合に限られます。
A:各クラブの利用状況によっては、待機となる場合もあります。詳しくはお問い合わせください。
A:連続して10日(育成事業が行われない日を除く)以上から2ヶ月以下までクラブを利用しない場合は、「たじっこクラブ利用休止届」を各クラブもしくは教育推進課に提出してください。その場合、利用を休止した期間の利用負担金が納付済みであれば返還させていただきます。
<注>ケガなどの緊急性がある理由を除いては、利用休止する日の2週間前までに休止届を提出していただく必要があります。
A:長期間(2ヶ月を超える)お休みする場合は、一旦利用を終了し、再開時に改めて利用申込書を提出していただきます。「たじっこクラブ利用終了届」と「たじっこクラブ利用申込書」を各クラブもしくは教育推進課に提出してください。
A:申込日から2ヶ月間です。就職後も継続して利用を希望される場合は、その期間内に就業証明書等を提出していただきます。ただし、お子様をクラブに預けないと求職活動ができないという事情がある場合に限り、教育推進課と相談の上、利用開始から2ヶ月間とします。
A:出産予定日前2ヶ月間、出産日後3ヶ月間です。
A:申し訳ありませんが、警報発表時は事業を行わないため利用できません。
原則として小学校に準じた対応となり、午前7時の時点で気象警報が発表されている場合、クラブは実施しません。ただし、正午までに警報が解除された場合のみ、保護者が安全に送迎できることを条件に、午後2時からクラブを実施します。なお、土曜日については、正午までに警報が解除されても終日クラブを実施しませんので、ご注意ください。
A:クラブの利用中に気象警報が発表された場合は、クラブから保護者に連絡をして児童の引き取りをお願いします。
保護者の方は、事情によって連絡が取れない場合や、すぐに引き取りができない場合を想定して、他の家族や友人、近所の方など、代わりに引き取りに来ることができる人を手配しておいてください。
A:申し訳ありませんが、蔓延防止のため学級閉鎖になった学級の児童は、その間クラブを利用できません。なお、学年閉鎖の場合も該当する学年の児童が利用できなくなります。また、学校閉鎖の場合は、クラブも閉所になります。
A:利用できます。4月1日から利用可能です。(日曜日を除く)
A:安全上の観点から児童のみでの外出はできません。必ず保護者等の方の送迎が必要になります。
A:きょうだい入所で減額になる制度はありません。2人目、3人目も同じ金額になります。
A:特定の条件においては、減免の措置があります。生活保護受給世帯は全額減免、住民税非課税世帯は半額減免になります。なお、対象となる世帯とは、実際に同居している家族全員のことを示します。ただし、保護者で単身赴任されている方がいる場合は、その方も含めて非課税世帯である必要があります。詳しくはお問い合わせください。
A:「日額×事業を行う日数」で計算します。詳しくはお問い合わせください。
A:クラブでは、児童が宿題や学習を自主的にできる環境を提供するまでを行います。学童保育コーディネーターや支援員が宿題や学習に向き合うように促すことはしますが、原則的には児童が自主的に行うことになります。
A:まず、そのクラブの主任支援員にご相談ください。支援員が事情を伺い、クラブ内で問題が起きないように対策を検討します。それでも解決できないものについては、第三者委員を設置していますので、受付担当者(主任支援員、運営法人の担当者、市のたじっこクラブ担当職員など)に申し出ていただくことで、解決に必要な対応をします。
受付担当者から苦情等の内容の報告を受け、苦情等の解決のための助言や話し合いへの立会いなど、解決に必要なことを行います。
多治見市たじっこクラブ利用に係る苦情等の対応と解決に関する規則(PDF:135KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
教育推進課教育推進グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5904(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2323・2324・2326
ファクス:0572-23-5862