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更新日:2022年8月19日
公共施設は子どもから高齢者、妊婦、病気、障がいを持つ人など不特定多数の人が利用します。タバコを吸う人、吸わない人への健康影響を防ぐために、多治見市ではさまざまな禁煙・分煙化の推進を行ってきました。
平成15年5月31日の世界禁煙デーから、市庁舎・公民館等市の公共施設を館内禁煙としました。
平成16年4月1日から、園・学校を敷地内禁煙としました。
平成19年10月1日から、多治見駅周辺を路上禁煙地区としました。
平成22年10月1日から、市内の公共施設を敷地内禁煙としました。
令和2年4月1日、「多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例」を制定し、公園・屋外体育施設・霊園等を含めた市の公共施設を敷地内禁煙としました。
単に施設の中だけでなく、その施設が建っている敷地内のすべてを指します。従って、施設の敷地にある駐車場や広場、通路などすべてが対象となります。
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「体育館、集会場、官公庁施設など、公共的な空間については、受動喫煙防止のため全面禁煙が望ましい。(要約)」
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基本的な考え方
以前から実施している公共施設敷地内禁煙に加え、公園・屋外体育施設・霊園なども敷地内禁煙とする。
すべての市の公共建物がある施設とその敷地内が対象です
具体的には
(道路、市営住宅は除く)
お問い合わせ
保健センター健康づくりグループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5960(直通)または0572-22-1111(代表)
ファクス:0572-25-8866