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更新日:2023年2月17日

多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例

多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例について(令和2年4月1日施行)

望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止する等の健康増進法の一部を改正する法律(改正健康増進法)が施行されます(令和2年4月1日全面施行)。

望まない受動喫煙の防止に向けた機運が高まる中、多治見市では、市民のタバコによる健康被害等を防止し、市民の健康及び安全を守ることを目的に、多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例を令和2年4月1日から施行します。

受動喫煙とは(外部サイトへリンク)

タバコの定義

この条例において、「タバコ」とは紙巻タバコだけではなく、加熱式タバコを含みます。加熱式タバコは紙巻タバコと同等の扱いをします。

加熱式タバコについては、厚生労働省のホームページをご参照ください。

加熱式タバコとは(外部サイトへリンク)

加熱式タバコにおける科学的知見(外部サイトへリンク)

責務

市民の責務

市民は、タバコによる健康被害等について理解を深めるとともに、市が実施するタバコによる健康被害等の防止に関する施策に協力するよう努める。

事業者及び施設等の責務

事業者及び施設等は、その事業活動又は施設等の管理を行うに当たってはタバコによる健康被害を防止するための措置を講じ、市が実施するタバコによる健康被害等の防止に関する施策に協力するよう努める。

市の責務

受動喫煙に関する知識の普及、タバコによる健康被害等の防止に関する意識の啓発、環境の整備等の措置を推進し、タバコによる健康被害等の防止に必要な施策について、市民、多数の者が利用する施設その他の者と連携及び協力して実施するよう努める。

条例での取り組み

市庁舎や市立施設は屋内、屋外とも敷地内禁煙とします(義務)

平成22年10月1日より実施している市が管理している公共施設(公園、屋外体育施設等を除く)敷地内禁煙に加え、公園、屋外体育施設、霊園等も敷地内禁煙とします。※一部除外あり

 

市立以外の第1種施設(学校、病院、診療所、児童福祉施設、保育所、幼稚園、認定こども園、施術所、薬局、介護老人保健施設、行政機関等の庁舎等)は敷地内禁煙とします(努力義務)

改正健康増進法により令和元年7月から原則敷地内禁煙(屋内は全面禁煙、ただし屋外に喫煙場所の設置は可能)となっていますが、本条例施行後は屋外に喫煙場所を設置しないように努めてください。※令和2年4月1日からは「敷地内全面禁煙」とします。

第1種施設とは(外部サイトへリンク)

 

JR多治見駅周辺は路上喫煙を禁止します(義務)

平成19年10月から路上禁煙地区を指定しています。JR多治見駅周辺の路上喫煙禁止区域では、市民及び当市に訪れる方どなたも喫煙を禁止します。

令和4年11月に、駅南再開発に伴い一部拡大しました。

路上喫煙禁止区域は下記の図のピンク色の部分です。

路上喫煙禁止区域

 

第2種施設(第1種施設及び喫煙目的施設以外の多数の人が利用する全ての施設(オフィス、事業所、飲食店、事務所、工場、ホテル等))と旅客運送事業鉄道等車両は、喫煙は喫煙専用室のみで可能とし、飲食できる加熱式タバコ専用喫煙室の設置はしないよう努めてください(努力義務)

改正健康増進法により令和2年4月1日から原則屋内禁煙(タバコの煙の流出を防止するような技術的基準を満たした喫煙専用室、飲食できる加熱式タバコ専用喫煙室の設置は可能)となりますが、同日施行の本条例では、飲食できる加熱式タバコ専用喫煙室を設置しないよう努めてください。※原則屋内禁煙で喫煙専用室の設置は可能です。

第2種施設とは(外部サイトへリンク)

タバコの煙の流出を防止するような技術的基準(外部サイトへリンク)

 

既存特定飲食提供施設(経営規模が小さな既存の飲食店)も、屋内禁煙又は喫煙専用室の設置に努めてください。(努力義務)

 既存特定飲食提供施設(経営規模が小さな既存の飲食店)は、改正健康増進法においては、大きな規模の飲食店と同様に原則屋内禁煙ですが、喫煙専用室や加熱式タバコ専用喫煙室のほかに、経過措置として喫煙可能室を設置することができます。しかし、条例施行後は、屋内禁煙又は喫煙専用室の設置を選択し、喫煙可能室を設置しないよう努めてください。

既存特定飲食提供施設とは(外部サイトへリンク)

喫煙可能室とは(外部サイト)(外部サイトへリンク)

 

屋内に喫煙をする場所がない施設や事業者等は、禁煙標識を掲示するよう努めてください(努力義務)

改正健康増進法では、喫煙可能な設備がある施設には必ず、「喫煙可能」の標識の掲示が義務付けられていますが、本条例では、屋内に喫煙をすることができる場所がない施設や事業者、旅客運送事業自動車(タクシー、バス等)等は、当該施設の主な出入り口の見やすい箇所に、屋内で喫煙できない旨を記載した標識を掲示するよう努めてください。

禁煙標識は令和2年2月以降、保健センター窓口で配布又は市のホームぺージからダウンロードできます。

 

歩きタバコ等を禁止します(義務)

タバコによる身体等への危険の防止のため、歩行中及び自転車等に乗車中の喫煙を禁止します。

市民及び当市に訪れる方誰もが対象です。

 

20歳未満の者の周辺での喫煙を禁止します(努力義務)

受動喫煙により健康影響を受けやすい20歳未満の者の周辺では、市民及び当市に訪れる人誰もが喫煙をしないよう努めてください。

施行

令和2年4月1日(水曜日)

関係資料

多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例(本文)(PDF:138KB)

改正健康増進法(外部サイトへリンク)

多治見市望まないタバコの被害から市民を守る条例説明動画(外部サイトへリンク)

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お問い合わせ

保健センター健康づくりグループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

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