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更新日:2022年2月17日

サービスの種類

障がい福祉サービスは、障がいの種別(身体障がい・知的障がい・精神障がい・難病等)にかかわらず、障がいのある人が必要に応じて受けることができるサービスです。

サービスの種類は、以下のとおりです。

サービス 内容
介護給付 居宅介護 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います
同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代読・代筆を含む)、移動の援護等の外出支援を行います
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護など複数のサービスを包括的に行います
短期入所 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行います
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います
訓練等給付 自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援 一般企業などへの就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います
就労継続支援
(A型=雇用型)
(B型=非雇用型)
一般企業などでの就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います
就労定着支援 一般企業などに新たに雇用された人の就労継続を図るため、関係機関との連絡調整や、日常生活・社会生活を営む上での相談、指導、助言などの支援を行います
自立生活援助 一人暮らしを希望する人に、自立した日常生活を送る上で必要な情報提供、助言、相談、関係機関との連絡調整などの環境整備に必要な援助を行います
共同生活援助
(グループホーム)
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や入浴、排せつまたは食事の介護その他の日常生活上の援助を行います
地域相談支援給付 地域移行支援 入所・入院している人のうち、地域生活への移行のための支援を行います
地域定着支援 居宅で単身などで生活する人のうち、地域生活を継続していくための常時の連絡体制の確保など緊急時などに相談や必要な支援を行います
計画相談支援給付 計画相談支援 障害福祉サービスを適切に利用できるようサービス利用計画の作成や見直しを行うとともに、指定事業者などとの連携調整を行います

 

お問い合わせ

福祉課障がい者支援グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5812(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2211、2212、2213、2214

ファクス:0572-24-1621