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更新日:2022年2月17日

利用申請

障害福祉サービスの利用を希望される場合は、福祉課に利用申請をしてください。

介護給付を希望する場合

心身の状況に関する調査をさせていただき、医師の意見書などをもとに、障がい支援の区分(1~6)を認定します。その後、生活能力などの確認と、ご利用になりたいサービスの再確認をした上で、支給を決定します。

訓練等給付を希望する場合

心身の状況に関する調査をさせていただいた後、生活能力などの確認と、ご利用になりたいサービスの再確認をした上で、暫定的に支給を決定します。暫定支給決定後、一定期間サービスを利用していただき、利用者の意向やサービスの適切性を確認し、本支給を決定します。

サービス等利用計画案の作成

指定相談支援事業所と契約を行い、サービス等利用計画案を作成します。

障害福祉サービス受給者証の交付

サービス等利用計画案を基にサービスの支給を決定し、障害福祉サービス受給者証を交付します。サービス事業者と契約を結び、サービス提供を受けてください。

利用者負担額

障害福祉サービスの利用者負担額は、原則1割です。ただし、1か月当たりの負担上限額が決められています。

 

お問い合わせ

福祉課障がい者支援グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5812(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2211、2212、2213、2214

ファクス:0572-24-1621