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更新日:2022年11月21日
社会保障、税、災害対策の行政手続きの際、マイナンバーの記載が必要です。
これまでの手続きにお持ちいただいていたもの(障害手帳や印鑑)などに加え、マイナンバー(個人番号)が分かるものと、身元の確認ができるものが必要となります。
以下の1,2のいずれか
本人のマイナンバーカード(個人番号カード)(写し可)または通知カード(写し可)と、代理の方の顔写真が付いた身分証明書
保護者の方が申請者となるため、児童本人のマイナンバー(個人番号)がわかるものに加え、保護者の方は、ご自身のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードと、顔写真がついた身分証明書が必要です。
Q.顔写真付きの身分証明書がありません。どうしたらいいですか。
A.健康保険証、年金手帳、介護保険証、手当の証書など、公的機関などが発行した書類で、氏名、住所、生年月日が確認できるものを2つ以上お持ちください。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けておくと、身分証明書としても使用できますので、申請をご検討ください。
Q.通知カードを持ってくるのを忘れました。後で電話で伝えていいですか。
A.マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードの確認が必要であるため、電話での連絡は受付けられません。
また、電話で市の職員がマイナンバー(個人番号)をお尋ねすることはありませんので、そのような電話があったときは絶対に教えないようにしてください。
マイナンバー制度に関するお問い合わせ(デジタル庁)(外部サイトへリンク)
マイナンバー総合フリーダイアル | 0120-95-0178 |
お問い合わせ
福祉課障がい者支援グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5812(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:2212・2213・2214
ファクス:0572-24-1621