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更新日:2022年11月21日

福祉サービスの手続きに関するマイナンバー(個人番号)の利用

社会保障、税、災害対策の行政手続きの際、マイナンバーの記載が必要です。

手続きの際にマイナンバー(個人番号)が必要になる主な福祉サービス

  • 障害手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
  • 障害福祉サービス(介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業)
  • 各種手当(特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当)
  • 自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)
  • 日常生活用具(紙おむつ、ストマなど)
  • 補装具(車いす、補聴器など)

マイナンバー(個人番号)に関わる持ち物

これまでの手続きにお持ちいただいていたもの(障害手帳や印鑑)などに加え、マイナンバー(個人番号)が分かるものと、身元の確認ができるものが必要となります。

本人が窓口で手続きする場合

以下の1,2のいずれか

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)
  2. (1)通知カードと(2)顔写真がついた身分証明書(障害手帳、運転免許証、パスポートなど)(写真がない身分証明書の場合は2種類必要)

家族など代理の方が窓口で手続きする場合

本人のマイナンバーカード(個人番号カード)(写し可)または通知カード(写し可)と、代理の方の顔写真が付いた身分証明書

本人が18歳未満の児童の場合

保護者の方が申請者となるため、児童本人のマイナンバー(個人番号)がわかるものに加え、保護者の方は、ご自身のマイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードと、顔写真がついた身分証明書が必要です。

よくある質問

Q.顔写真付きの身分証明書がありません。どうしたらいいですか。

A.健康保険証、年金手帳、介護保険証、手当の証書など、公的機関などが発行した書類で、氏名、住所、生年月日が確認できるものを2つ以上お持ちください。

なお、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を受けておくと、身分証明書としても使用できますので、申請をご検討ください。

 

Q.通知カードを持ってくるのを忘れました。後で電話で伝えていいですか。

A.マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カードの確認が必要であるため、電話での連絡は受付けられません。

また、電話で市の職員がマイナンバー(個人番号)をお尋ねすることはありませんので、そのような電話があったときは絶対に教えないようにしてください。

マイナンバーに関するお問い合わせ先

マイナンバー制度に関するお問い合わせ(デジタル庁)(外部サイトへリンク)

マイナンバー総合フリーダイアル 0120-95-0178

お問い合わせ

福祉課障がい者支援グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-23-5812(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:2212・2213・2214

ファクス:0572-24-1621