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更新日:2022年5月2日
議会は、地方自治法第100条第13項の規定に基づき、議案の審査、地方公共団体の事務に関する調査など、議会において必要があると認めるときは、会議規則の定めるところにより議員を派遣できることになっています。また、この規定により市議会の各委員会が行った調査については、会議規則第109条の規定により議長に報告することとなっています。
委員会名 |
日程 |
視察先 |
調査事項 |
報告書 |
総務常任委員会 |
11月18日 (木曜日) |
市庁舎 |
駅北庁舎・本庁舎防災関係施設の視察 |
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経済建設常任委員会 |
8月18日 (火曜日) |
多治見市陶磁器意匠研究所 |
美濃焼業界との連携について |
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10月27日 (火曜日) |
多治見市内製陶所 |
コロナ禍の地場産業の状況について |
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11月13日 (金曜日) |
多治見市内 |
市内道路施設及び上下水道施設の整備状況等の視察 |
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厚生環境教育常任委員会 |
8月3日 (月曜日) |
大畑調理場 |
調理場の現場見学及び給食試食 |