罹災証明書・被災証明書
ページ番号1005959 更新日 令和8年2月10日
罹災証明書
風水害・地震などで被災した家屋(※住家)の被害の程度を証明するものです。現地調査を行い、その災害による被害であることが確認できれば、罹災証明書を交付します。(火災による罹災証明書の交付は消防署で行います。)(公的な支援や税の減免などを受けるために、罹災証明書が必要になる場合があります。)※住家…現実に居住のため使用している建物
建物の除去や被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難となるため、現場保存が望ましいですが、上記事項をせざるを得ない場合、被害状況を写真に撮って保存するようお願いします。
被災証明書
家屋(住家以外)他、堀、土地、門扉などの付帯物、家財などに被害を受けた事実を証明するものです。
罹災証明書・被災証明書共通事項
- 災害を受けた日から概ね1カ月以内に現地確認ができた場合に交付します。(被災から長時間経過すると、被害がその災害によるものか判別困難となるため。)
- 交付は、調査内容を審査の上、後日となります。
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このページに関するお問い合わせ
総務部 税務課 資産税グループ
〒507-8787 多治見市音羽町1丁目233番地
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内線:2274、2275、2276、2277(評価グループ)2270、2271(賦課グループ)
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