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更新日:2024年2月1日

所得控除の種類と控除額(平成31年度)

税額の計算過程において、所得金額から差し引くことのできる金額です。
控除の要件は、前年12月31日(前年中に配偶者や親族が死亡した場合は、その時点)の現況で判定します。

1.雑損控除

前年中に本人や本人と生計を一にする配偶者・その他の親族が、火災や盗難などで住宅家財等の一定の資産に損害を受けた場合の控除です。

控除額は、次の計算方法によって算出した金額のいずれか多い金額です。

  • (損失額-保険などによる補てん額)-(総所得金額等の合計額)×10%
  • 災害関連支出の金額-50,000円

災害関連支出とは、災害等に関連した住宅家財等の取壊しまたは除去などのための支出をいいます。

2.医療費控除

前年中に本人や本人と生計を一にする配偶者・その他の親族の医療費を支払った場合の控除です。

控除額は、次の計算方法によって算出された金額(上限200万円)です。

  • (支払った医療費の額-保険金などによる補てんされる額)-{10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額}

医療費控除の特例について

  • 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている者が、平成29年1月1日から令和3年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、その年中に支払った対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額について控除されます。
  • 控除額が8万8千円を超える場合は8万8千円を限度とします。
  • 医療費控除の特例を受ける場合は、現行の医療費控除の適用を受けることができません。

3.社会保険料控除

前年中に本人や本人と生計を一にする配偶者・その他の親族の健康保険料、介護保険料、公的年金保険料などを支払った場合の控除です。

控除額は、支払った保険料等の金額です。

4.小規模企業共済等掛金控除

前年中に本人が小規模企業共済や心身障害者扶養共済制度などの掛金を支払った場合の控除です。

控除額は、支払った掛金等の全額です。

5.生命保険料控除

前年中に本人が生命保険料や個人年金保険料などを支払った場合の控除です。

控除額は次の1.~3.による各控除の合計額(上限70,000円)です。

1.新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。

支払った保険料の金額

控除額

12,000円以下の場合

支払った保険料の全額

12,000円を超え32,000円以下

支払った保険料×50%+6,000円

32,000円を超え56,000円以下

支払った保険料×25%+14,000円

56,000円超

一律28,000円

 

2.旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式により計算した金額です。

支払った保険料の金額

控除額

15,000円以下の場合

支払った保険料の全額

15,000円を超え40,000円以下の場合

支払った保険料×50%+7,500円

40,000円を超え70,000円以下の場合

支払った保険料×25%+17,500円

70,000円を超える場合

一律35,000円

 

3.新契約と旧契約の両方に加入している場合の控除額

新契約と旧契約の両方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料または、個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。

適用する生命保険料控除

控除額

新契約のみ生命保険料控除を適用

1.に基づき計算した控除額

旧契約のみ生命保険料控除を適用

2.に基づき計算した控除額

新契約と旧契約の両方について生命保険料控除を適用

1.に基づき計算した新契約の控除額と、2.に基づき計算した旧契約の控除額の合計(上限28,000円)

 

6.地震保険料控除

本人が地震保険料や旧長期損害保険料などを支払った場合の控除です。

控除額は、保険料の支払金額から次の式により計算した額です。

支払った保険料の種類

支払った保険料の金額

控除額

1.支払った保険料が地震保険料だけの場合

50,000円以下の場合

支払った保険料の金額×50%

50,000円を超える場合

25,000円

2.支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合

5,000円以下の場合

支払った保険料の全額

5,000円を超え15,000円以下の場合

支払った保険料×50%+2,500円

15,000円を超える場合

10,000円

3.支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料との両方である場合

 

1.、2.それぞれ計算した金額の合計額(最高限度額25,000円)

7.障害者控除

本人または配偶者や親族(配偶者控除や扶養控除の対象とした方が対象。16歳未満で扶養控除の適用がない方も対象。)が障害者である場合の控除です。

控除額は次のとおりです。

区分

控除額

1.普通障害者

一人につき260,000円

2.特別障害者(3.に該当する者を除く)

一人につき300,000円

3.同居特別障害者

一人につき530,000円

 

8.寡婦控除

本人が寡婦である場合の控除です。

控除額は次のとおりです。

区分 控除額
1.夫と死別・離婚した後再婚していない方や夫が生死不明の方で、扶養親族又は前年の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)がある方 26万円
2.1.に該当する方で、扶養親族である子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の方 30万円
3.夫と死別した後再婚していない方や夫が生死不明などの方で、前年の合計所得金額が500万円以下の方 26万円

9.寡夫控除

本人が寡夫である場合の控除です。

 
区分 控除額
妻と死別・離婚した後再婚していない方や妻が生死不明などの方で、前年の合計所得金額が500万円以下であり、かつ、総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除く。)がある方 26万円

10.勤労学生控除

本人が勤労学生の場合の控除です。

区分 控除額

前年の12月31日現在学生で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下「給与所得等」という。)を有し、

合計所得金額が65万円以下(給与収入のみの場合、年収130万円以下)であり、かつ、その合計所得の金額のうち給与所得等以外の所得に係る金額が10万円以下である者

26万円

11.配偶者控除

前年中の合計所得金額が38万円以下の生計を一にする配偶者がいる場合の控除です。

控除額は次のとおりです。

区分

控除額

一般の控除対象配偶者

33万円

老人控除対象配偶者(年齢70歳以上の者:昭和24年1月1日以前生まれ)

38万円

※配偶者控除と配偶者特別控除を同時に適用することはできません。

12.配偶者特別控除

生計を一にする配偶者がいる場合で、配偶者の所得に応じて受けられる控除です。次の条件のいずれにも該当することが必要です。

  1. 本人の合計所得金額が1,000万円以下である。
  2. 配偶者の前年の合計所得金額が38万円を超え、123万円以下である。
  3. 配偶者が事業専従者ではない。
  4. 配偶者が他の人の扶養親族でない。

配偶者の所得と、控除額の対応は次のとおりです。

配偶者の合計所得金額

納税者の合計所得金額が

900万円以下の場合の控除額

納税者の合計所得金額が900万円超

950万円以下の場合の控除額

納税者の合計所得金額が950万円超

1,000万円以下の場合の控除額

38万円超90万円以下

330,000円

220,000円

110,000円

90万円超95万円以下

310,000円

210,000円

110,000円

95万円超100万円以下

260,000円

180,000円

90,000円

100万円超105万円以下

210,000円

140,000円

70,000円

105万円超110万円以下

160,000円

110,000円

60,000円

110万円超115万円以下

110,000円

80,000円

40,000円

115万円超120万円以下

60,000円

40,000円

20,000円

120万円超123万円以下

30,000円

20,000円

10,000円

 

13.扶養控除

扶養親族がいる場合の控除です。

なお、扶養親族とは、配偶者以外の親族等で本人と生計を一にするもののうち、前年の合計所得金額が38万円以下である者をいいます。

控除額は次のとおりです。

区分 控除額
16歳未満扶養親族

0円

特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満の者:平成8年1月2日~平成12年1月1日生まれ)

一人につき450,000円

老人扶養親族(年齢70歳以上の者:昭和24年1月1日以前生まれ)

一人につき380,000円

同居老親等扶養親族:老人扶養親族のうち、直系尊属(父母、祖父母)でかつ同居

一人につき450,000円

上記以外の控除対象扶養親族

一人につき330,000円

年齢は、前年12月31日時点の現況によって判定します。

14.基礎控除

すべての方に適用される控除です。

控除額は33万円です。

お問い合わせ

税務課市民税グループ

〒507-8787 音羽町1丁目233番地

電話:0572-22-1111

内線:2263・2264・2265

ファクス:0572-25-8228