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更新日:2024年2月6日
税額の計算過程において、所得金額から差し引くことのできる金額です。
控除の要件は、前年12月31日(前年中に配偶者や親族が死亡した場合は、その時点)の現況で判定します。
1.雑損控除/2.医療費控除/3.社会保険料控除/4.小規模企業共済等掛金控除/5.生命保険料控除/6.地震保険料控除/7.障害者控除/8.寡婦控除/9.寡夫控除/10.勤労学生控除/11.配偶者控除/12.配偶者特別控除/13.扶養控除/14.基礎控除
前年中に本人や本人と生計を一にする配偶者・その他の親族が、火災や盗難などで住宅家財等の一定の資産に損害を受けた場合の控除です。
控除額は、次の計算方法によって算出した金額のいずれか多い金額です。
災害関連支出とは、災害等に関連した住宅家財等の取壊しまたは除去などのための支出をいいます。
前年中に本人や本人と生計を一にする配偶者・その他の親族の医療費を支払った場合の控除です。
控除額は、次の計算方法によって算出された金額(上限200万円)です。
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)について
前年中に本人や本人と生計を一にする配偶者・その他の親族の健康保険料、介護保険料、公的年金保険料などを支払った場合の控除です。
控除額は、支払った保険料等の金額です。
前年中に本人が小規模企業共済や心身障害者扶養共済制度などの掛金を支払った場合の控除です。
控除額は、支払った掛金等の全額です。
前年中に本人が生命保険料や個人年金保険料などを支払った場合の控除です。
控除額は次の1.~3.による各控除の合計額(上限70,000円)です。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく新生命保険料、介護医療保険料、新個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式に当てはめて計算した金額です。
支払った保険料の金額 |
控除額 |
---|---|
0円~12,000円 |
支払った保険料の全額 |
12,001円~32,000円 |
支払った保険料×50%+6,000円 |
32,001円~56,000円 |
支払った保険料×25%+14,000円 |
56,001円以上 |
一律28,000円 |
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく旧生命保険料と旧個人年金保険料の控除額は、それぞれ次の表の計算式により計算した金額です。
支払った保険料の金額 |
控除額 |
---|---|
0円~15,000円 |
支払った保険料の全額 |
15,001円~40,000円 |
支払った保険料×50%+7,500円 |
40,001円~70,000円 |
支払った保険料×25%+17,500円 |
70,001円以上 |
一律35,000円 |
新契約と旧契約の両方に加入している場合の新(旧)生命保険料または新(旧)個人年金保険料は、生命保険料または、個人年金保険料の別に、次のいずれかを選択して控除額を計算することができます。
適用する生命保険料控除 |
控除額 |
---|---|
新契約のみ生命保険料控除を適用 |
1.に基づき計算した控除額 |
旧契約のみ生命保険料控除を適用 |
2.に基づき計算した控除額 |
新契約と旧契約の両方について生命保険料控除を適用 |
1.に基づき計算した新契約の控除額と、2.に基づき計算した旧契約の控除額の合計(上限28,000円) |
本人が地震保険料や旧長期損害保険料などを支払った場合の控除です。
控除額は、保険料の支払金額から次の式により計算した額です。
支払った保険料の種類 |
支払った保険料の金額 |
控除額 |
---|---|---|
1.支払った保険料が地震保険料だけの場合 |
0円~50,000円 |
支払った保険料の金額×50% |
50,001円以上 |
25,000円 |
|
2.支払った保険料が旧長期損害保険料だけの場合 |
0~5,000円 |
支払った保険料の全額 |
5,001円 ~15,000円 |
支払った保険料×50%+2,500円 |
|
15,001円以上 |
10,000円 |
|
3.支払った保険料が地震保険料と旧長期損害保険料との両方である場合 |
|
1.2.それぞれ計算した金額の合計額(上額25,000円) |
本人または配偶者や親族(配偶者控除や扶養控除の対象である方が対象。16歳未満では扶養控除の適用がない方、同一生計配偶者も対象。)が障害者である場合の控除です。
控除額は次のとおりです。
区分 |
控除額 |
---|---|
1.普通障害者 |
一人につき260,000円 |
2.特別障害者(3.に該当する者を除く) |
一人につき300,000円 |
3.同居特別障害者 |
一人につき530,000円 |
前年の12月31日の現況によります。同一生計配偶者または扶養親族が死亡、出国した場合は、死亡した日、出国の時の現況によります。
本人が寡婦である場合の控除です。
控除額は次のとおりです。
区分 | 市県民税 |
---|---|
1.夫と死別・離婚した後再婚していない方や夫が生死不明の方で、扶養親族又は総所得金額等38万円以下の生計を一にする子がある者 |
260,000円 |
2.「1」に該当する方のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の者 |
300,000円 |
3.夫と死別又は夫が生死不明の後、再婚していない方で、前年の合計所得金額が500万円以下の者 |
260,000円 |
本人が寡夫である場合の控除です。
控除額は次のとおりです。
区分 | 市県民税 |
---|---|
妻と離婚又は死別、妻が生死不明の後、再婚していない方で、総所得金額等38万円以下の生計を一にする子があり、合計所得金額が500万円以下の者 |
260,000円 |
本人が勤労学生の場合の控除です。
区分 | 控除額 |
---|---|
前年の12月31日現在学生で、自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得又は雑所得(以下「給与所得等」という。)を有し、 合計所得金額が65万円以下(給与収入のみの場合、年収130万円以下)であり、かつ、その合計所得金額のうち給与所得等以外の所得に係る金額が10万円以下である者 |
260,000円 |
前年中の合計所得金額が38万円以下の控除対象配偶者(同一生計配偶者のうち本人の合計所得金額が1,000万円以下である場合における配偶者)に係る控除です。次の条件のいずれにも該当することが必要です。
控除額は次のとおりです。
本人の合計所得金額 |
|||
---|---|---|---|
区分 |
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
一般の控除対象配偶者 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
老人控除対象配偶者 (年齢70歳以上の者:昭和25年1月1日以前生まれ) |
38万円 |
26万円 |
13万円 |
※配偶者控除と配偶者特別控除を同時に適用することはできません。
生計を一にする配偶者がいる場合で、配偶者の所得に応じて受けられる控除です。次の条件のいずれにも該当することが必要です。
配偶者の所得と、控除額の対応は次のとおりです。
配偶者の合計所得金額 |
本人の合計所得金額が 900万円以下の場合の控除額 |
本人の合計所得金額が900万円超 950万円以下の場合の控除額 |
本人の合計所得金額が950万円超 1,000万円以下の場合の控除額 |
---|---|---|---|
38万円超 |
330,000円 |
220,000円 |
110,000円 |
90万円超 |
310,000円 |
210,000円 |
110,000円 |
95万円超 |
260,000円 |
180,000円 |
90,000円 |
100万円超 105万円以下 |
210,000円 |
140,000円 |
70,000円 |
105万円超 110万円以下 |
160,000円 |
110,000円 |
60,000円 |
110万円超 115万円以下 |
110,000円 |
80,000円 |
40,000円 |
115万円超 120万円以下 |
60,000円 |
40,000円 |
20,000円 |
120万円超 123万円以下 |
30,000円 |
20,000円 |
10,000円 |
扶養親族がいる場合の控除です。
なお、扶養親族とは、配偶者以外の親族等で本人と生計を一にするもののうち、前年の合計所得金額が38万円以下である者をいいます。
控除額は次のとおりです。
区分 | 控除額 |
---|---|
16歳未満扶養親族 |
0円 |
特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満の者:平成9年1月2日~平成13年1月1日生まれ) |
一人につき450,000円 |
老人扶養親族(年齢70歳以上の者:昭和25年1月1日以前生まれ) |
一人につき380,000円 |
同居老親等扶養親族:老人扶養親族のうち、直系尊属(父母、祖父母)でかつ同居 |
一人につき450,000円 |
上記以外の控除対象扶養親族 |
一人につき330,000円 |
年齢は、前年12月31日時点の現況によって判定します。
すべての方に適用される控除です。
控除額は33万円です。
お問い合わせ
税務課市民税グループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-22-1111
内線:2263・2264・2265
ファクス:0572-25-8228