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更新日:2022年8月9日

立地適正化計画に伴う届出制度

平成31(2019)年3月29日の「多治見市立地適正化計画」公表に伴い、「届出制度」が発効します。

計画で定める誘導区域内外で届出対象行為を行う場合は、行為に着手する30日前までに市長への届出が必要です。

なお、本届出制度については、宅地建物取引業法に規定する重要事項説明の対象になります。

虚偽の届出や、届出をしないで対象となる行為を行った場合、都市再生特別措置法に基づく罰則が適用される場合がありますのでご注意ください。

届出が必要な行為等

一定規模以上の住宅、または誘導施設(機能)の開発または建築等行為、誘導施設(機能)の休廃止等を行う場合に届出が必要です。

届出の対象区域や対象行為、届出手続きの流れについては、「届出の手引き」、「届出制度に関するフローチャート」をご確認ください。

  1. 居住誘導区域内は、土砂災害特別計画区域、土砂災害警戒区域、急傾斜地崩壊危険区域と重複する箇所は除きます。→居住誘導区域外になります。

届出書様式(添付図面については、届出の手引きを確認してください)

住宅の建築目的の開発行為又は建築等行為

居住誘導区域外で行う行為

誘導施設(機能)の休廃止、開発行為又は建築等行為

都市機能誘導区域で行う行為

都市機能誘導区域で行う行為

(1)当該地区で誘導する施設(機能)の場合

(2)当該地区で誘導しない施設(機能)の場合

よくある質問

敷地が誘導区域内外にわたる場合に、届出は必要ですか。

居住誘導区域内と外、あるいは、都市機能誘導区域内と外とまたがっている場合は、届出は不要です。

ただし、居住誘導区域内と土砂災害警戒区域等内(居住誘導区域外)がまたがっている場合は、届出の対象となります。

「届出制度に関するフローチャート」(PDF:70KB)をご確認ください。

建物の一部に誘導施設を含む複合施設は届出の対象となりますか。

一部でも誘導施設を有する場合は、対象となります。

開発時に届出を行った場合でも、建築行為時には届出は必要ですか。

開発行為、建築行為のそれぞれについて届出が必要です。同時期に提出する場合は、添付書類は兼ねることができます。

1つの建築物で、複数の誘導施設を有する建築物を建築する場合、届出はそれぞれの施設ごとに必要ですか。

誘導施設が1つの建築物に集約されている場合は、届出は1つで結構です。

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お問い合わせ

都市政策課都市政策グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1321(直通)または0572-22-1111(代表)

ファクス:0572-25-6436