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更新日:2023年12月18日

凍結破損が原因の漏水による下水道使用料の減免

寒波などが原因で給水装置が凍結破損した場合、漏水箇所が目に見える部分であっても、下水道使用料のみ減免の対象となる場合があります。(上水道料金は減免されません。給湯器や温水器、受水槽本体で漏水した場合は減免の対象外です。)

漏水箇所がメーターから給湯器・温水器・受水槽までの間で目に見えない部分であったときは、上水道料金も含めて減免となる場合があります。漏水による料金の減免をご確認ください。

漏水の修繕工事は、必ず「多治見市指定給水装置工事事業者」に依頼してください。

注意事項

漏水の修繕工事は、必ず「多治見市指定給水装置工事事業者」に依頼してください。

「多治見市指定給水装置工事事業者」は、下記のとおりです。

「多治見市指定給水装置工事事業者一覧」

漏水の修繕工事を「多治見市指定給水装置工事事業者」以外に依頼した場合は、減免の対象外になります。ご注意ください。

適用条件

  • 修繕した日から6か月以内に申請すること。1以上(ただし、5立方メートル未満の場合は対象外)

減免を受けるには申請書等の提出が必要です

減免手続きや申請書類について詳細は、上下水道課窓口グループへお問い合わせください。

 

お問い合わせ

上下水道課窓口グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1203(水道関係直通)、0572-22-1230(下水関係直通)