更新日:2025年2月5日
岐阜県犯罪被害遺児激励金支給事業
岐阜県では、毎年5月5日の「こどもの日」に合わせて、犯罪被害遺児の方に激励金を贈っています。
対象者
次の全てに当てはまる人が支給を受けられます。
- 5月5日現在、岐阜県内に居住されている方。
- 犯罪被害により、それまで生計をともにしていた父または母(すでに父母を亡くしている場合は、それに代わる方)を亡くされた方。
- 義務教育終了までの方および高等学校在学中(高等専門学校3年修了までの方、特別支援学校の高等部在学中の方および専修学校(高等課程)3年修了までの方を含む)で、満20歳未満の方。
※犯罪被害とは、殺人や傷害致死など、故意の犯罪行為(人の生命または身体を害する行為)により害を被ることをいいます。
※国の犯罪被害給付金制度で、遺族給付金の支給裁定がされていることが必要です。
※犯罪被害遺児となった後、養子縁組した方、もしくは父または母が再婚し生計をともにすることとなった方は除きます。
激励金の額(1人当たり)
乳幼児及び小学校児童20,000円
中学校生徒25,000円
高等学校生徒30,000円
必要書類
新規対象者
- 犯罪被害遺児届出書(PDF:108KB)
- 犯罪被害等給付金支給裁定通知書の写しまたは仮給付支給決定通知書の写し(遺族給付金に係るもの)
- 在学証明書(原本)
- 口座振込依頼書兼債権者登録(変更)票(PDF:541KB)
- 届出者の預金通帳の写し ※口座名義と口座番号が確認できる箇所のみ
継続対象者
- 在学証明書 ※高等部に入学または転入される場合のみ
- 口座振込依頼書兼債権者登録(変更)票 ※振込先に変更がある場合のみ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
くらし人権課人権グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1128(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1153
ファクス:0572-25-7233