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更新日:2024年1月5日

市営霊園の手続き

使用許可申請

本籍・住所など使用許可証記載事項に変更のあった場合は届出が必要です。

必要書類

許可証の紛失による再発行

許可証を紛失した場合は再発行の手続きを行ってください。

必要書類

使用者の承継

使用者が死亡した等、使用者の変更があった場合は必ず手続きを行ってください。

必要書類

  • 戸籍謄本(旧使用者と承継者の関係を証明するため、場合によっては複数枚必要)
  • 霊園使用許可承継申請書(ワード:35KB)
  • (新しく使用者になる方の)住民票
  • 使用許可証
  • 手数料300円(使用許可証を紛失している場合は600円)

霊園内の工事届

墓石の建立を行うなど霊園内で工事を行う場合は必要ですので必ず提出してください。

必要書類

納骨


霊園内に納骨をおこなう場合、市役所で手続きを行ってください。

必要書類

  • 埋葬許可証
  • 火葬許可証(死亡後初めて埋葬する場合)
  • 改葬許可証(他の墓地より移転する場合)
  • 使用許可証(裏面に埋葬事項の記載を行います。)

区画の返還

墓地の返還を行う場合は区画内を更地にしたうえで、返還届の提出を行ってください。
なお、使用許可後5年以内の返還であれば、使用料の一部をお返しすることもありますので、ご相談ください。

必要書類

墓地の改葬

墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」と呼びます。改葬を行うには、市へ改葬の申請を行い、許可を得たうえでないと移すことができません。

改葬の手順

  1. 現在納骨されている墓地の管理者より「埋蔵証明書」を発行してもらいます。決まった書式はありませんので、その墓地に埋蔵されている遺骨の氏名、墓地の使用者、墓地の管理者(墓地所有寺院の住職・墓地管理委員会の役員など)の署名、押印のあるものを入手してください。なお、改葬許可の申請者と墓地の使用者が違う場合には、墓地使用者の「改葬承諾書」が必要です。墓地の管理者が不明の場合は、市で調査を行いますので、ご相談ください。
  2. 遺骨の改葬先の墓地使用許可証をご用意ください。使用許可証がない場合は、改葬先墓地の管理者より遺骨の「受入証明書」の発行を受けてください。改葬許可申請者と改葬先の墓地使用者が違う場合は、墓地使用者の「埋蔵承諾書」が必要です。
  3. 多治見市役所に「改葬許可申請書」を提出してください。改葬許可申請書は1遺骨に1枚必要です。
  4. 多治見市より「改葬許可証」を発行、申請者の住所に郵送しますので、遺骨の移転先の墓地管理者に「改葬許可証」を提出し、納骨を行ってください。

提出書類

  1. 改葬許可申請書(エクセル:14.4KB)※記入にあたっては下記の注意事項をお読みください。
  2. 現在の遺骨の「埋蔵証明書」
  3. 遺骨の移転先の「使用許可証」のコピー若しくは「受入証明書」
  4. 改葬許可証発行手数料1枚300円

改葬許可申請書記入時のご注意

1)死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日 現在埋葬されている死亡者(遺骨や遺体)の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日をご記入ください。古い遺骨などで本籍や住所、死亡年月日などが不明であるが、死亡地や火葬を行った場所が分かる場合は、死亡地または火葬を行った市町村に問い合わせて当該事項を確認してください。
2)埋葬又は火葬の場所 改葬しようとしている遺骨や遺体が現在埋葬されている場所を、所在地・墓地名(墓地に区画番号等がある場合は区画番号も)の順に記入してください。
3)埋葬又は火葬の年月日 改葬しようとしている遺骨や遺体をいつ現在の墓地に埋葬したかを記入してください。
4)改葬の理由 なぜ改葬を行うのかについてご記入ください(例:新規に墓地を購入し、墓地の移転を行うため……等)。
5)改葬の場所 遺骨や遺体の移転先の墓地の場所を、所在地・墓地名(墓地区画番号等がある場合は区画番号も)の順に記入してください。
6)申請者の住所・氏名及び死亡者との続柄 申請者(あなた)の住所・氏名及び死亡者から見て申請者はどのような続柄となるかを記入してください。
なお、申請者と墓地使用者が異なる場合には、墓地使用者の承諾書が必要です。

 

お問い合わせ

環境課廃棄物対策グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1580(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1115・1116・1117

ファクス:0572-22-1186