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更新日:2023年5月19日
本籍・住所など使用許可証記載事項に変更のあった場合は届出が必要です。
許可証を紛失した場合は再発行の手続きを行ってください。
使用者が死亡した等、使用者の変更があった場合は必ず手続きを行ってください。
墓石の建立を行うなど霊園内で工事を行う場合は必要ですので必ず提出してください。
霊園内に納骨をおこなう場合、市役所で手続きを行ってください。
墓地の返還を行う場合は区画内を更地にしたうえで、返還届の提出を行ってください。
なお、使用許可後5年以内の返還であれば、使用料の一部をお返しすることもありますので、ご相談ください。
墓地に埋葬されている遺骨や遺体を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」と呼びます。改葬を行うには、市へ改葬の申請を行い、許可を得たうえでないと移すことができません。
1)死亡者の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日 | 現在埋葬されている死亡者(遺骨や遺体)の本籍、住所、氏名、性別、死亡年月日をご記入ください。古い遺骨などで本籍や住所、死亡年月日などが不明であるが、死亡地や火葬を行った場所が分かる場合は、死亡地または火葬を行った市町村に問い合わせて当該事項を確認してください。 |
2)埋葬又は火葬の場所 | 改葬しようとしている遺骨や遺体が現在埋葬されている場所を、所在地・墓地名(墓地に区画番号等がある場合は区画番号も)の順に記入してください。 |
3)埋葬又は火葬の年月日 | 改葬しようとしている遺骨や遺体をいつ現在の墓地に埋葬したかを記入してください。 |
4)改葬の理由 | なぜ改葬を行うのかについてご記入ください(例:新規に墓地を購入し、墓地の移転を行うため……等)。 |
5)改葬の場所 | 遺骨や遺体の移転先の墓地の場所を、所在地・墓地名(墓地区画番号等がある場合は区画番号も)の順に記入してください。 |
6)申請者の住所・氏名及び死亡者との続柄 | 申請者(あなた)の住所・氏名及び死亡者から見て申請者はどのような続柄となるかを記入してください。 なお、申請者と墓地使用者が異なる場合には、墓地使用者の承諾書が必要です。 |
お問い合わせ
環境課廃棄物対策グループ
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1580(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1115・1116・1117
ファクス:0572-22-1186