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更新日:2022年4月6日

適合証明申請手続き

適合証明書とは

適合証明書とは、これから建築物を建築しようとする計画が、宅地造成等規制法第8条第1項の規定に適合していることを証する書面です。建築確認を申請しようとする者は、建築基準法施行規則第1条の3第1号ロの規定により、建築確認申請書に宅地造成等規制法第8条第1項の規定に適合していることを証する書面(適合証明書等)を添えなければなりません。

適合証明書の交付の手続き方法

適合証明書交付申請書に必要事項を記入のうえ添付書類一覧表(チェックリスト)で確認後、設計図書を添付し、正本一部・副本一部を開発指導課へ提出してください。

都市計画法施行規則第60条の規定に基づく適合証明書の交付申請と同時に申請する場合、添付書類の一部を省略することができます。開発指導課にご相談ください。

 

 

 

お問い合わせ

開発指導課開発指導グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1331(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1398・1399

ファクス:0572-25-6436