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更新日:2024年3月6日

違反対象物公表制度の開始について

概要

ホテル、病院、社会福祉施設などの不特定多数の方が利用される建物において、多くの死者を伴う火災が多発しているため、多治見市火災予防条例を改正して、建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際に判断ができるように、消防法令に関する重大な違反がある建物について公表することになりました。

公表対象となる建物

飲食店、ホテルや雑居ビルなどの不特定多数の方が利用する建物と病院や社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物

公表対象となる違反内容

建物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備や自動火災報知設備が一切設置されていない又は設置されている場合においてその主たる機能が喪失していると認められたもの。

公表手順と公表内容

立入検査を実施し、その結果を通知してから14日が経過しても違反が是正されていない場合は、市ホームページで建物の名称、所在地と違反内容について公表します。

運用開始日

平成31年4月1日から

 

現在公表中の違反対象物一覧

 

防火対象物の名称 防火対象物の所在地 違反の内容
     

 

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お問い合わせ

予防課

〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地

電話:0572-22-9233

内線:3624

ファクス:0572-21-0022