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更新日:2025年4月11日
ホテル、病院、社会福祉施設などの不特定多数の方が利用される建物において、多くの死者を伴う火災が多発しているため、多治見市火災予防条例を改正して、建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際に判断ができるように、消防法令に関する重大な違反がある建物について公表することになりました。
飲食店、ホテルや雑居ビルなどの不特定多数の方が利用する建物と病院や社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物
建物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備や自動火災報知設備が一切設置されていない又は設置されている場合においてその主たる機能が喪失していると認められたもの。
立入検査を実施し、その結果を通知してから14日が経過しても違反が是正されていない場合は、市ホームページで建物の名称、所在地と違反内容について公表します。
平成31年4月1日から
防火対象物の名称 | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 |
---|---|---|
やきもの教室 杜の土 HO-CA |
岐阜県多治見市滝呂町九丁目67番地、86番地 |
自動火災報知設備の 過半にわたる未設置 |
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お問い合わせ
予防課
〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地
電話:0572-22-9233
内線:3624
ファクス:0572-21-0022