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更新日:2024年1月16日

火災予防上の命令を受けている対象物

消防法では、消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、その旨を公示しなければなりません。多治見市消防本部では、命令を行い公示している建物や危険物施設の所在地、名称、違反内容を利用者や近隣の方々の安全のためにお知らせしています。

火災予防上の命令を受けている違反対象物

多治見市内において、現在、火災予防上の命令を受けている違反対象物は次のとおりです。

命令事項が履行されるまでの間、情報提供を行います。

 

 

No

防火対象物又は危険物施設の名称

防火対象物又は危険物施設の所在地

用途

命令を受けた者の氏名

命令を行った日

命令内容

命令をした者

1

株式会社ブルッツ 多治見市小名田町四丁目13番地 倉庫 青木敏洋 令和3年12月2日

令和4年3月2日までに

延べ面積2462.64平方メートルの3階建て倉庫の3階部分及び延べ面積460.97平方メートルの3階建て倉庫の3階部分に屋内消火栓設備を設置すること。

敷地内の建物5棟の1階及び2階部分を包含するように屋外消火栓設備を設置すること。

延べ面積が761.00平方メートルの2階建て倉庫及び延べ面積が2462.64平方メートルの3階建て倉庫の建物全体に自動火災報知設備を設置すること。

多治見市消防長
2 有限会社山万製陶所 多治見市滝呂町二丁目87番地、85番地、88番地、79番地 工場 吉川公人 令和5年5月31日 令和5年8月29日までに建物全体に自動火災報知設備を設置すること。 多治見市消防長
3 丸由製陶所 多治見市笠原町3692番地1、3692番地2、3693番地2、3693番地1の1 工場 水野惠登 令和5年12月1日 令和6年2月29日までに建物全体に自動火災報知設備を設置すること。 多治見市消防長
4 柴田家宅・柴田倉庫 多治見市滝呂町六丁目146番地、146番地2、146番地5 工場 柴田寿嗣 令和6年1月16日 令和6年4月15日までに建物全体に自動火災報知設備を設置すること。 多治見市消防長

お問い合わせ

予防課

〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地

電話:0572-22-9233

ファクス:0572-21-0022