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更新日:2025年3月13日
「危険物取扱者免状」を所持し、現に危険物施設で危険物の取扱作業に従事している方は定められた期間内に危険物取扱者保安講習を受講しなければなりません。
危険物の免状をお持ちの方で、現在危険物の貯蔵・取扱作業に従事している方は受講義務があります。保安監督者以外の方でも危険物取扱に従事している方(アルバイト・派遣も含む)は全員受講対象となります。また、危険物の免状をお持ちの方であっても、現在危険物取扱業務に従事していない方は受講義務はございませんが、希望者は受講できます。
受講対象者がこの講習を受講しない場合は、消防法第13条の2第5項の規定により免状の返納を命ぜられることがあります。
1.継続して危険物取扱作業に従事している方
前回受講日以後における最初の4月1日からから3年以内に受講してください。
2.新たに従事する方、または、再び従事することになった方
危険物取扱作業に従事する事になった日から1年以内に受講してください。
3.上記2の方のうち従事することとなった日の過去2年以内に免状の交付または講習を受けた方
免状交付日又は前回の受講日以後における最初の4月1日から3年以内に受講してください。
前期
令和7年5月19日(月曜日)から令和7年6月20日(金曜日)
後期
令和7年8月18日(月曜日)から令和7年9月18日(木曜日)
5300円(非課税)
申請書の受講手数料欄に岐阜県収入証紙5300円分を貼ってください。
岐阜県内の保安講習に係る事務は(一社)岐阜県危険物安全協会に委託されています。受講申請等については、(一社)岐阜県危険物安全協会(058ー277ー5886)にお問い合わせください。
免状の記載内容(本籍地の都道府県名、氏名)に変更を生じた場合や写真が10年を経過した場合は、書換の手続きが必要です。また、免状を紛失や破損した場合は、再交付の手続きが必要です。
申請書類は多治見市内の消防署にございます。
お問い合わせ
予防課予防グループ
〒507-0828 多治見市三笠町2丁目21番地
電話:0572-22-9233
ファクス:0572-21-0022