更新日:2024年12月13日
指定校変更
多治見市では、お子さんの通うべき小学校・中学校を住所地(住民票の住所)により指定しております。
⇒小中学校通学区域(PDF:194KB)
ただし、下表の事由のいずれかに該当する場合、指定校の変更を認めることがあります。
通学区域以外の学校への就学を希望する方は、教育推進課の窓口で所定の手続きを行ってください。
指定校変更が認められる事由
- 小学校第6学年の児童が住所異動した場合に、異動前に在籍する学校に引き続き通学を希望するとき。(卒業までの期間)
- 小学校第6学年以外の児童が住所異動した場合に、異動前に在籍する学校に引き続き通学を希望するとき。(学年末までの期間)
- 中学校の生徒が住所異動した場合に、異動前に在籍する学校に引き続き通学を希望するとき。(卒業までの期間)
- 小学校もしくは中学校に在学又は、新入学する予定の児童生徒が、家屋の新築などにより通学開始日から6ヶ月以内に住所異動する場合で、異動日前からの通学を希望するとき。(住所を異動するまでの期間)
- 家屋の改築等により、住所を仮住居先に異動した場合に、在籍する学校に引き続き通学を希望するとき。(改築等の完了までの期間)
- 住宅建築資金融資等の手続きにより、住民票と実際の居住地が異なる場合で、居住地の指定学校に通学を希望するとき。
- 保護者が共働き等で、昼間同一世帯に児童生徒を保護する者がいない場合で、保護者の勤務先又は、下校後に児童生徒の保護を依頼する親戚等の所在地の指定学校に通学を希望するとき。
- 指定した学校に該当する特別支援学級がない場合で、該当する特別支援学級のある学校に進学を希望するとき。
- 指定した中学校に入部を希望する部活動がない場合に、指定した学校以外への通学を希望するとき。
- いじめや精神の状態による不登校などで、指定した学校以外への通学を希望するとき。
- 地理的条件等により、指定した学校以外への通学を希望するとき。ただし、自宅から指定した学校までが遠距離とする事情は、変更の対象としない。
- 兄弟姉妹が、指定した学校以外への通学を承認されている場合で、兄弟姉妹と同じ学校に通学を希望するとき。
その他、特別な理由がある場合は、ご相談ください。
注意
- 特別な事情があって申請をされても、希望される学校の教室の数や学級の児童数・生徒数の状況により、承認できないことがあります。
- 小学校における指定校変更の許可は、そのまま中学校へは継続しません。中学校入学時に再度申請が必要です。
- 住所を変更せず、多治見市外の公立学校に通わせたい場合は、通わせたい学校の市町村教育委員会にご相談下さい。
- 申請時に事情を証明するもの(家屋新築の契約書、在職証明書、児童生徒の保護を依頼する者の確約書等)が必要な場合があります。詳細は教育推進課までお問い合わせください。
申請手続き
教育推進課窓口で下記書類を提出していただきます。申請していただいた内容を審査し、決定通知を後日ご自宅へ郵送します。
提出書類
「指定学校変更・区域外就学承認願」及び「誓約書」は、教育推進課窓口で用意してありますが、様式をダウンロードして使用していただくこともできます。