更新日:2025年2月18日
精神障害者保健福祉手帳
精神に障がいのある人に交付されます。障がいの程度に応じて1級から3級の区分があります。
手帳の交付申請方法
申請先
福祉課
必要なもの
- 申請書(窓口にあります。)
- 顔写真1枚(上半身脱帽、申請日前1年以内に撮影したもの。大きさは、タテ4cm×ヨコ3cm(デジタルカメラで撮影した写真は写真専用用紙に印刷したものでお願いします。))
- 精神障害者保健福祉手帳(新規、紛失は除く)
- マイナンバー(個人番号)確認に必要な書類…詳しくはこちら→福祉サービスの手続きに関するマイナンバー(個人番号)の利用
- 診断書または障害年金証書等…以下をご確認ください
- 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)…初診日から6ヶ月以上経過した時点での診断書で、診断書の作成日が申請書提出日から3ヶ月以内のものであること。
- 精神障害を支給事由とする年金給付を受けていることを証する書類の写し(年金証書、直近の年金振込通知書、年金支払通知書等)
- 印鑑(朱肉を使うもの。インク浸透印は不可。認め印で可。)