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更新日:2022年6月3日
工場立地法とは、企業が工場を新設及び増設する際に周辺環境の保全を図るよう定めた法律です。一定規模以上の工場を設置する場合には、工場立地法で定める環境基準を守った上で、その内容を事前に届出する必要があります。
下記の条件に該当する工場(=「特定工場」と呼ぶ)の設置には届出が必要になります。
業種:製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱、太陽光発電所は除く)
規模:敷地面積9,000平方メートル以上、もしくは建築面積3,000平方メートル以上
1.敷地面積に対する生産施設の面積の割合の上限30~65%(業種によって変動)
2.敷地面積に対する緑地面積の割合の下限20%
3.敷地面積に対する環境施設面積の割合の下限25%
新設の届出・・・特定工場を新設する場合、敷地面積もしくは建設面積の増加により特定工場となる場合、など
変更の届出・・・敷地面積が増加もしくは減少する場合、移設する場合、など
氏名等の変更の届出・・・届出者の氏名又は住所を変更した場合
承継の届出・・・譲受、借受、相続又は合併により届出者の地位を継承した場合
廃止の届出・・・工場を閉鎖する場合
(サイト内に工場立地法についての詳しい解説があります)
多治見市内に特定工場を新設及び増設する場合には、上記の届出書類に必要事項を記入の上、多治見市役所企業誘致課に届出してください。
お問い合わせ
企業誘致課
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1264(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1191または1192
ファクス:0572-25-8222