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更新日:2024年12月11日
多治見市の魅力-優遇制度
<交付対象業種>
<奨励金の種類>
<交付対象となりうる事業者>
事業所等の工事等の着手前又は取得日前30日までに事業所等設置奨励措置指定申請書を提出して、事業所等奨励措置指定書の交付を受けたものに限る。
※なお、交付対象については一部細かい規定もありますので、詳しくは多治見市役所経済部企業誘致課(内線1192)までご連絡下さい。
<奨励金の申請期間>
各奨励金には申請期間が定められております。期間を超過すると原則奨励金の申請をお受けすることができませんので、申請期間には十分ご注意下さい。
交付を受ける年度の固定資産税及び都市計画税を完納してから30日以内(当該年度内に限る)。
事業所等設置奨励金の指定期間(5年間)内にて、前年度中に上記基準(雇用の日又は操業の日のいずれか遅い日から1年以上多治見市に居住し、同日から引き続き1年以上雇用されている)を満たした従業員に対して、毎年4月1日から4月末日まで。指定期間内に1年以上の雇用が条件となるため、第5年度の4月2日以降に雇用された従業員は対象外となります。ご注意下さい。
事業所等設置奨励金の指定期間(5年間)内にて、上記基準を満たした日(操業の日又は転入した日のいずれか遅い日から1年経過した日)から30日以内。指定期間内に1年以上の居住が条件となるため、第5年度の4月2日以降に転入された従業員は対象外となります。ご注意下さい。
<奨励金の申請期間イメージ>
奨励金の詳しい内容やご質問・ご相談等は多治見市役所経済部企業誘致課(内線1192)までご連絡下さい。
お問い合わせ
企業誘致課
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1264(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1191または1192
ファクス:0572-25-3400