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更新日:2021年7月20日

優遇制度

多治見市の魅力-優遇制度

多治見の企業立地促進奨励金

1.多治見市の企業立地促進奨励金制度の概要は以下のとおりです。

<交付対象業種>

  • 製造業:物の製造又は加工に係る事業
  • 運輸業等:運輸・倉庫業等
  • 本社機能

<奨励金の種類>

  • 事業所等設置奨励金
    事業者の指定を受けたもので、多治見市内に事業所等を新設等した場合、操業開始に伴い新たに取得した土地、家屋及び償却資産資産の総額が、新設・建替えの場合、3億円以上(中小企業・本社機能は3,000万円以上)、増設・移設の場合、1億5000万円以上(中小企業・本社機能は1,500万円)を条件に、投下固定資産(土地・家屋・償却資産)に対して割賦された固定資産税及び都市計画税の納付額の合計を5年間交付します(第4年度、第5年度は合計の2分の1)。
  • 雇用促進奨励金
    事業者の指定を受けたもので、操業開始時に伴い新たに雇用した者のうち、事業所等設置奨励金の交付期間(5年間)の末日までにおいて、雇用開始の日又は操業開始の日のいずれか遅い日から引き続き1年以上多治見市に居住し、かつ、雇用開始の日又は操業開始の日のいずれか遅い日から引き続き1年以上雇用されている場合、従業員1人につき30万円(限度額3,000万円)を交付します。
  • 移住定住促進奨励金
    指定を受けた事業者に雇用されている常時雇用従業員のうち、指定の日以後に、新たに多治見市内に転入した方で、転入の日において多治見市内に住居を所有し、事業所等設置奨励金の交付期間(5年間)の末日までにおいて、操業開始の日又は転入の日のいずれか遅い日から引き続き1年以上その住居を所有し、かつ、居住している場合、従業員本人に30万円を交付します。

<交付対象となりうる事業者>

事業所等の工事等の着手前30日以内に事業所等設置奨励措置指定申請書を提出して、事業所等奨励措置指定書の交付を受けたものに限る。
※なお、交付対象については一部細かい規定もありますので、詳しくは多治見市役所経済部企業誘致課(内線1192)までご連絡下さい。

<奨励金の申請期間>

各奨励金には申請期間が定められております。期間を超過すると原則奨励金の申請をお受けすることができませんので、申請期間には十分ご注意下さい。

  • 事業所等設置奨励金

交付を受ける年度の固定資産税及び都市計画税を完納してから30日以内(当該年度内に限る)。

  • 雇用促進奨励金

事業所等設置奨励金の指定期間(5年間)内にて、前年度中に上記基準(雇用の日又は操業の日のいずれか遅い日から1年以上多治見市に居住し、同日から引き続き1年以上雇用されている)を満たした従業員に対して、毎年4月1日から4月末日まで。指定期間内に1年以上の雇用が条件となるため、第5年度の4月2日以降に雇用された従業員は対象外となります。ご注意下さい。

  • 移住定住促進奨励金

事業所等設置奨励金の指定期間(5年間)内にて、上記基準を満たした日(操業の日又は転入した日のいずれか遅い日から1年経過した日)から30日以内。指定期間内に1年以上の居住が条件となるため、第5年度の4月2日以降に転入された従業員は対象外となります。ご注意下さい。

 

<奨励金の申請期間イメージ>

奨励金イメージ

奨励金の詳しい内容やご質問・ご相談等は多治見市役所経済部企業誘致課(内線1192)までご連絡下さい。

 

2.多治見市の企業立地促進条例及び同規則は以下のとおりです。

3.申請様式は以下のとおりです。

お問い合わせ

企業誘致課 

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1264(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1191または1192

ファクス:0572-25-3400