ここから本文です。
更新日:2025年8月19日
多治見市では、宅地開発経費の一部を助成することにより、開発事業による住宅用土地への利用転換を誘導・促進し、移住定住人口の増加等を目指します。
申請には事前に計画書の提出が必要です。
詳細な要件などは、以下のページをご確認ください。
宅地開発を行う事業者又は工事施工者(法人登記を有する土地開発業者をいう。)であって、次のいずれにも該当しない者
(1)市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、し尿処理手数料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納している者(市長に対し分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を除く。)
(2)多治見市暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員等
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者のこと
多治見市立地適正化計画に定める多治見駅周辺地区居住誘導区域内(一部区域を除く)
多治見駅周辺地区居住誘導区域(多治見市立地適正化計画P.36)について(PDF:932KB)
人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保できるよう、居住を誘導すべき区域
(多治見市立地適正化計画p.29~38(PDF:4,963KB))
居住誘導区域には、以下の個所は含まれません
次の(1)から(3)の要件を全て満たすこと。
(1)対象エリア内での宅地開発であること
(2)公共施設の整備が多治見市土地開発基準に適合すること。
(3)2区画以上の宅地分譲が行われること。
住宅を建築する目的で行う測量、分筆、合筆、登記、土地の区画形質の変更及び公共施設の整備を行うこと
(1)道路(多治見市土地開発基準(平成2年告示第55号)の規定に適合する幅員が6メートル以上の舗装されている道路に限る。ただし、既存道路の幅員が6メートル未満であって、第4条に規定する補助対象事業により、既存の道路中心線から水平距離3メートル以上後退した線までを開発に伴う道路とする場合を含む。)
(2)上下水道で公共の用に供する施設
1区画当たり50万円(上限500万円・同一の土地につき1回限り)
工事着工30日前までに、以下の書類を提出
(2)位置図、(3)現況写真、(4)公図の写し、(5)土地の登記事項証明書又はその写し
(6)宅地開発の設計図面(現況平面図、土地利用計画図、造成計画平面図、造成計画横断図、排水施設計画平面図、給水施設計画平面図等)
(7)工事施工者に係る法人の登記事項証明書の写し(法人のみ対象)
(8)事業者(宅地建物取引業者)の免許証の写し
(9)宅地開発に当たり法令等に定める許可を受けていることが分かるもの
(10)宅地開発に係る経費の見積書の写し、(11)その他市長が必要と認める書類
宅地開発工事完了後、以下の書類を提出
宅地開発完了の日から起算して60日又は完了の日が属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出
(2)竣工図、(3)工事完了写真、(4)宅地開発に係る契約書の写し(事業者自ら施工する場合を除く。)
(5)宅地開発に係る経費の支払金額が分かるもの(事業者自ら施工の場合は、事業費の支出を証する書類)
(6)納税証明書
(7)公共施設の所有権が移ったことが分かるもの(帰属申出書又は寄附申出書等)
(8)その他市長が必要と認める書類
補助金の交付決定後、速やかに以下の書類を提出
請求時に指定した口座へ振り込みます。
企画政策課(人口対策戦略室)へご提出ください。
令和7年8月1日から令和12年3月31日まで
1.各年度、予算の上限に達した時点で申請受付を終了します。
2.本事業において、補助対象事業に公共施設の整備が含まれる場合は、補助金の交付申請時に公共施設に係る帰属申出書又は寄付申出書の提出が必要です。その場合、宅地開発の完了後に一定の期間を経過した後(開発許可申請に係るものは1年後)に完了検査を行った上での交付申請手続きとなります。補助金の交付まで一定の期間を要する旨、ご承知おきください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
企画政策課人口対策戦略室
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1376(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1411・1412・1413
ファクス:0572-24-0621