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更新日:2025年8月20日
多治見市では住宅用の土地の譲渡に助成することで、土地の流通及び市への移住定住人口の増加等を目指します。
申請には事前に計画書の提出が必要です。
詳細な要件などは、以下のページをご確認ください。
令和7年8月1日以後に、対象エリア内の土地を事業者へ譲渡する、又は事業者を仲介して土地を譲渡する個人(相続人を含む。)又は法人(ただし、事業者を除く。)であり、次のいずれにも該当しない者
(1)市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、市営住宅使用料、水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、し尿処理手数料又は農業集落排水処理施設使用料を滞納している者(市長に対し分納の誓約をし、かつ、誠実に履行していると市長が認める者を除く。)
(2)多治見市暴力団排除条例(平成24年条例第26号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員等
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者のこと
多治見市立地適正化計画に定める多治見駅周辺地区居住誘導区域内(一部区域を除く)
多治見駅周辺地区居住誘導区域(多治見市立地適正化計画P.36)について(PDF:932KB)
人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保できるよう、居住を誘導すべき区域
(多治見市立地適正化計画p.29~38(PDF:4,963KB))
居住誘導区域には、以下の個所は含まれません
対象エリア内にあって、住宅用地として譲渡するもの(同一の土地につき1回限り)
土地の譲渡金額に3パーセントを乗じて得た額(上限50万円・1,000円未満切り捨て)
共有名義の土地の場合は、上記奨励金の額に共有持分の割合を乗じた額
土地譲渡の14日前までに、以下の書類を提出
(2)位置図、(3)現況写真、(4)公図の写し、(5)土地の登記事項証明書の写し
(6)譲渡に係る契約書の内容が分かるもの
(7)事業者(宅地建物取引業者)の免許証の写し
(8)譲渡後に住宅用地として再活用される予定が分かるもの
(9)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
事業計画承認通知書を受け取った場合、譲渡完了の日から起算して60日又は譲渡完了の日が属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、以下の書類を提出
(2)公図の写し、(3)土地の登記事項証明書の写し、(4)譲渡に係る契約書の写し
(5)譲渡に係る代金を領収したことが分かるもの
(6)譲渡後に住宅用地として再活用されることが分かるもの
(7)申請者が相続人の場合にあっては、所有者との関係が分かるもの
(8)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
奨励金の交付決定後、速やかに以下の書類を提出
請求時に指定した口座へ振り込みます。
企画政策課(人口対策戦略室)へご提出ください。
令和7年8月1日から令和12年3月31日まで
各年度、予算の上限に達した時点で申請受付を終了します。
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お問い合わせ
企画政策課人口対策戦略室
〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地
電話:0572-22-1376(直通)または0572-22-1111(代表)
内線:1411・1412・1413
ファクス:0572-24-0621