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更新日:2021年5月6日

遺贈寄附に関する協定

概要

この協定は、高齢化や核家族化の進展により遺贈寄附に対するニーズが高まりつつある中、本市への遺贈寄附を希望される方に対し、その意思を円滑に実現できるよう相談体制を構築するためのものです。

協定締結により、市が遺贈寄附の意思のある人から相談を受けた場合、本協定を案内するとともに協定締結先の機関は保有する専門的な知見を活かし、無料でアドバイスを行います。

(遺贈とは、本人の死後、遺言に沿って行われる特定の個人や団体への財産贈与のこと。)

締結先

名称 協定締結日 連携先

遺贈寄附に関する協定

令和3年1月15日

(1年毎の自動更新)

十六銀行

遺贈寄附に関する協定

令和3年1月15日

(1年毎の自動更新)

東濃信用金庫
多治見市への遺言を活用した遺贈寄付に関する協定

令和3年1月15日

(1年毎の自動更新)

大垣共立銀行

お問い合わせ

企画防災課企画調整グループ

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1376(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1412

ファクス:0572-24-0621