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更新日:2023年4月20日

投票(期日前投票・不在者投票など)

投票は、選挙権を実際に行使する大切な機会です。投票するときは、他人の干渉に左右されることなく、自分自身で判断するようにしましょう。

投票は、定められた投票所へ投票時間内に出向き、必要な手順を経て行います。投票は1人1票であり、投票した内容は他人に絶対分からないように秘密が保持されています。

なお、投票は投票所で自分で投票するのが原則ですが、例外として次のような投票があります。

期日前投票

以下のような理由で当日投票所へ行けない場合(不在者投票の場合を除きます)は、「期日前投票所」で期日前投票ができます。

  • 仕事、学業、本人または親族の冠婚葬祭や地域行事(役員)などの予定がある人
  • 上記以外の用事(レジャーや買物など)などで、投票日に投票区域内にいない人
  • 病気やけが、妊娠などの理由で歩けない人
  • 住所移転のため、他市区町村に居住されている人

名簿登録地以外の選挙管理委員会では、期日前投票はできません。

不在者投票

名簿登録地以外の市区町村での不在者投票

選挙期間中に、仕事や旅行などで名簿登録地以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

選挙管理委員会に投票用紙など必要な書類を請求し、交付された投票用紙などを持って、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向いてください。

また、期日前投票期間に選挙権を有していない人で投票日に満18歳になる人も、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

多治見市の選挙人名簿に登録されている方

不在者投票宣誓書・請求書に必要事項を記入して、多治見市選挙管理委員会に直接お持ちいただくか、郵送してください。なお、不在者投票宣誓書・請求書は以下からダウンロードしていただくか、多治見市選挙管理委員会にお電話等でご請求ください。

多治見市長・市議会議員選挙不在者投票宣誓書・請求書(PDF:127KB)

多治見市長・市議会議員選挙不在者投票宣誓書・請求書(記載例)(PDF:177KB)

指定病院などでの不在者投票

都道府県の選挙管理委員会が指定している病院、老人ホームなどに入院している場合は、指定病院などで不在者投票ができます。

名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、病院長などを通して必要な書類を請求し、病院長の管理する場所で投票します。

指定病院等不在者投票請求書(指定施設用)(PDF:71KB)

郵便などでの不在者投票

身体障害者手帳または戦傷病者手帳等をお持ちで、次の障害などに該当する人は、郵便等投票証明書の交付を受け、郵便などで不在者投票ができます。

身体障害者手帳をお持ちの人

  • 両下肢、体幹、移動機能障害の程度が1級または2級の人
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸障害の程度が1級または3級の人
  • 免疫、肝臓障害の程度が1級から3級までの人

戦傷病者手帳をお持ちの人

  • 両下肢、体幹障害の程度が特別項症から第2項症までのいずれかの人
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓障害で特別項症から第3項症までのいずれかの人

介護保険の被保険者

  • 介護保険の要介護状態区分が要介護5である人

代理記載制度の対象者

郵便などでの不在者投票をすることができる人で、かつ自ら投票の記載をすることができない次のような障害のある人は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

  • 上肢または視覚の障害で、身体障害者手帳1級の人
  • 上肢または視覚の障害で、戦傷病者手帳の特別項症から第2項症までのいずれかの人

新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養をされている方の特例郵便等投票

特例郵便等投票の対象者

「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。

「特定患者等」とは、

(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方

(2)検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方

※特例郵便等投票の利用には、陽性者として医療機関から発生届が提出されているか、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへ登録されていることが必要です。(医療機関で陽性診断を受けられた方は、発生届の提出、又はセンターへの登録のいずれかがなされています。また、自主検査又は薬局等での無料検査で陽性判明した方は、岐阜県陽性者健康フォローアップセンターへご自身で登録いただく必要があります。登録の手順については、岐阜県ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

※在外選挙人名簿に登録されている方が特定患者等に該当する場合も対象となります。

※濃厚接触者は対象ではありません。濃厚接触者が投票のために外出することは、「不要不急の外出」には当たりませんが、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクをつけるなど必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。

手続きの概要

特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票を希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、選挙管理委員会に「外出自粛要請、又は隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。

特例郵便等投票の流れ

1.選挙管理委員会へ投票用紙等の請求

投票用紙等の請求手続きについて(PDF:556KB)

※請求書に必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)又は代理人がご持参ください。

※Eメールやファクスによる請求はできません。

請求書(PDF:179KB)請求書記載例(PDF:444KB)

2.選挙管理委員会から投票用紙等の送付

3.投票用紙へ記入し、選挙管理委員会に郵送(ポスト投函)

投票の手続きについて(PDF:376KB)

※投票用紙等は早めに返送してください。

特例郵便等投票用請求書送付の際の宛名表示

宛名表示を印刷し、ご使用ください。また、速達とするため、宛名表示を貼り付けた後、封筒の右上に朱線をひいてください。

※現在、制度の利用可能な期間外であるため宛名表示は使用していただけません。

特例郵便等投票用請求書及び投票用紙等の送付にあたってのお願い

ファスナー付きの透明ケース等に入れて郵送してください。ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明ケースや袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください。

罰則

特例郵便等投票の手続きにおいては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

その他

本制度により投票用紙等を請求され、選挙管理委員会が投票用紙を交付している状態にある場合、交付された投票用紙等を選挙管理委員会に返還しなければ、外出自粛制限が解除されて投票所や期日前投票所にお越しになっても投票することはできません。

ご不明な点がある場合は、お問い合わせください。特例郵便等投票の制度概要等については、総務省ホームページをご覧ください。

<総務省ホームページ>特例郵便等投票(外部サイトへリンク)

代理投票

文字を書けない人のための制度で、補助者が代わりに投票用紙に記入します。

点字投票

視覚が不自由な人のための制度で、点字投票用の投票用紙や点字器を使います。

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 

〒507-8703 多治見市日ノ出町2丁目15番地

電話:0572-22-1570(直通)または0572-22-1111(代表)

内線:1450・1451

ファクス:0572-23-8790