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更新日:2025年1月20日
多治見市陶磁器意匠研究所又は多治見工業高等学校専攻科修了生で、市内に居住し、かつ、陶芸に関する創作活動を実施した方に対し、家賃及び市内貸工房の使用料の一部を補助するもの。
| 1.家賃補助 | 1万円を上限として家賃の2分の1×補助対象期間中の賃借月数-住宅手当相当額 |
| 2.家賃および貸工房使用料補助 | 1万円を上限として家賃の2分の1×補助対象期間中の賃借月数-住宅手当相当額 |
| 1万円を上限として貸工房使用料の2分の1×補助対象期間中の賃借月数 | |
| 3.貸工房使用料補助 | 1万円を上限として貸工房使用料の2分の1×補助対象期間中の賃借月数 |
| 対象期間 | 在籍中から市内に住所を有する場合 | :修了年4月1日から連続した1年間 |
| 修了後10年以内に市内に転入した場合 | :転入した日から連続した1年間 | |
| 条件 | ア.対象期間内に民間賃貸住宅内又は貸工房で創作活動を実施し、作品発表すること | |
| イ.作品発表時に多治見市または多治見市陶磁器意匠研究所の周知に努めること | ||
| ウ.賃借住宅契約者または貸工房の契約者本人であること | ||
| エ.借住宅または貸工房の貸主が、二親等以内の親族でないこと | ||
〇本補助金は1度しか適用されません。
| 提出期限 | 在籍中から市内に住所を有する場合 | :修了翌年4月30日まで |
| 修了後市内に転入する場合 | :転入した日から1年を経過した日から30日以内 | |
| 提出資料 | ||
| 1.住民票の写し | ||
| 2.民間賃貸住宅及び貸工房使用料に関する賃貸借契約書等 | ||
| 3.家賃および貸工房使用料の支払金額がわかるもの | ||
| 4.補助対象期間中の住宅手当受給の金額がわかるもの(該当する場合のみ) | ||
| 5.創作活動及び作品発表の成果がわかる資料 | ||
| 6.その他市長が必要と認める書類 | ||
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お問い合わせ
陶磁器意匠研究所デザイン・技術支援グループ
〒507-0803 多治見市美坂町2丁目77番地
電話:0572-22-4731
ファクス:0572-25-0983